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◆下水道処理施設維持管理業
下水道の維持管理については、下水道を供用開始する地方公共団体が増加するに従い、 維持管理技術者の不足等の理由から一部業務を民間業者へ委託する下水道管理者が多くなり、 これに従い民間技術者の技術力を確保するための資格制度及び登録制度の必要性が高くなってきました。
下水道法第22条第2項(設計者等の資格)
公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、 政令で定める資格を有する者以外の者に行わすことはできません。

下水道処理事業維持管理業の登録申請
   1.下水道処理施設維持管理業者登録規程  3.提出書類一覧  
   2.業者の登録関係書類提出の流れ    
 
提出先/問い合わせ先
   〒760-8554 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
 国土交通省 四国地方整備局 河川部 水政課 予算係
 TEL 087-851-8061(代表)
 ※令和6年4月1日より窓口変更
 
主な関係連絡先
   ◎ 下水道管理技術認定試験(維持管理試験)について
  日本下水道事業団 技術開発研修本部 管理課
  http://www.jswa.go.jp
   ◎ 維持管理業者登録申請書用紙その他について
  (社)日本下水道処理施設管理業協会
  http://www.gesui-kanrikyo.or.jp
   ◎ 下水道管理技術認定試験受験講習について
  (社)日本下水道協会 調査部 調査課
  http://www.jswa.jp/


◆浄化槽設備士
四国地方整備局では、浄化槽法第42条等の定めによる「浄化槽設備士免状」の交付、再交付及び書換え事務を行っております。

公益財団法人日本環境整備教育センター(以下、(財)日本環境整備教育センター)が実施する浄化槽設備士試験に合格、または、 浄化槽設備士講習を受講された方で、新しく「浄化槽設備士免状」の交付を受ける場合は、(財)日本環境整備教育センターが指定する期間において、 四国地方整備局長に申請書を提出してください。

また、浄化槽設備士免状等の記載事項(氏名、本籍)に変更が生じた場合及び亡失等による再交付を希望される場合は、 それぞれ、次の申請要領に基づき四国地方整備局長に申請書を提出してください。
 (四国各県内に住所のある方に限ります)
   1.再交付 (無くした方など)  3.<参考>省令第1条、第4条及び5条  
   2.書換え (氏名、本籍が変わった方)  

浄化槽設備士試験、講習については、(財)日本環境整備教育センターのホームページをご覧ください。
 → (財)日本環境整備教育センター




産業行政サイトマップ 〒760−8554 高松市 サンポート3番33号 TEL:(087)851−8061(整備局代表)
建政部 計画・建設産業課