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建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

   
    平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法 律第102号)が公布されました。深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。
・手続きの全体像についてコチラを参照ください→「建設分野における外国人材の受入れ
* 受入れを検討されている方はまずはこちらをご確認ください*
   
〇建設特定技能受入計画の申請について
 ・新規申請→新規申請の手引き
 ・建設特定技能受入計画の申請書類一覧→オンライン申請時の添付書類一覧に示す書類を準備してください。
 ・在留資格申請の考え方→こちら
 ・申請にあたっての不明点→Q&A

<申請書類の提出先>
 外国人就労管理システム(https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal)によるオンライン申請となります。

 システムの操作方法についてご不明な点がございましたら、以下のマニュアル、操作方法についてのよくある質問をご覧ください。
 ・操作マニュアル(基本操作編)
 ・操作マニュアル(受入計画関係)
 ・システム操作についてのよくある質問

<オンライン申請で必要な書類の様式>
  ※オンライン申請においては、以下のリンク先中段の様式に入力のうえ、書類をスキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化した後アップロードしてください。
 →必要書類様式
 
<業務区分の統合に関わる関係資料【特定技能制度(建設分野)】>
  業務区分は従来、19の業務区分から「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合を行っています。
  統合の概要、業務区分と試験及び技能実習等との対応関係については下記のリンク先資料をご覧ください。
 →概要、資料

<建設特定技能受入計画における報酬額の認定について>
  建設特定技能受入計画における報酬額の認定について、以下の「通知」が定められました。令和4年6月1日以降の新たな特定技能外国人の就労を内容とする申請から適用されます。
 →建設特定技能受入計画における報酬額の認定について(通知)

<建設技能人材機構への加入について>
 受入企業は特定技能受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構)に加入する必要があります。
 受入企業は、機構の正会員である建設業者団体の会員となるか、機構の賛助会員となるか選択することができます(イメージ図)。
 機構の正会員団体については、機構のHPをご確認ください。https://jac-skill.or.jp/

<特定技能1号評価試験について>
  詳細は(一社)建設技能人材機構のHP(https://jac-skill.or.jp/exam.html)をご確認ください。
   
     *特定技能外国人の受入れを開始された方は必ずご確認ください*
   
〇受入報告・退職報告・2号移行報告について
 ・特定技能外国人の受入れ開始・退職・2号移行等の場合は、下記の手引きを参照し、速やかに該当する申請を行ってください。
 →受入報告・退職報告・2号移行報告の手引き
 ※受入報告書の「建設特定技能開始年月日」には在留カード「特定技能1号」が交付された年月日を記載してください。
 ※海外から新規に入国される特定技能外国人の場合、建設キャリアアップシステムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に建設キャリアアップ技能者IDを明らかにする書類
 を提出
していただく必要がありますので、受入報告書とあわせて提出願います。
 ※在留資格を更新したときは、在留カード番号が変更されるため、更新の都度「受入報告書」から該当する外国人の氏名をクリックし、在留カード番号を変更してください。

〇1号特定技能外国人の出国と国土交通省のへの手続きについて  New!
 ・1号特定技能外国人が一旦退職・出国し、日本に再入国後、従前の企業に再雇用される際の国交省への手続きについて、新たな手続きを開始しました。概要資料はコチラです。
 →再雇用申請の手引き

〇変更申請・変更届出について
 建設特定技能受入計画の記載事項に変更がある場合、建設特定技能受入計画の変更申請又は変更届出(オンライン申請)を行う必要があります。
 ・変更申請が必要なケース : 
  1.雇用の根幹に関わる事項の変更
  2.受入の根幹に関わる事項の変更
  3.その他の重要事項の変更
 ・変更届出が必要なケース : 変更申請以外の項目

必ず変更申請・変更届出の手引きをご覧ください。
 →変更申請・変更届出の手引き

〇外国人の取下げについて(個別の外国人の受入れをやめるとき)
 →外国人の取下げの手引き

※報告書等の提出先は外国人就労管理システム(https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal)によるオンライン申請となります。
   
    <参考資料>
    出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第357号)
    建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針


「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
    〇「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 〜建設分野の基準について〜」(ガイドライン)
    ○出入国在留管理庁HP(http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
    【建設分野に関する問合せ先】
    建設特定技能制度・建設特定技能受入計画の審査、外国人就労管理システムの操作方法に関する問合せ先一覧
★以下の内容については、それぞれを担当する機関にお問い合わせください。
 登録支援機関の登録について 出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html
 在留資格認定証明について 出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00130.html
 外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について 金融庁 https://www.fsa.go.jp/news/30/20190411/20190411.html
 建設キャリアアップシステムについて (一財)建設業振興基金 https://www.ccus.jp/
 (一社)建設技能人材機構について (一社)建設技能人材機構 https://jac-skill.or.jp/
 

 

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建政部 計画・建設産業課