建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」) |
平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法
律第102号)が公布されました。深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。 ・手続きの全体像についてコチラを参照ください→「建設分野における外国人材の受入れ」 |
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* 受入れを検討されている方はまずはこちらをご確認ください* | |||
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*特定技能外国人の受入れを開始された方は必ずご確認ください* | |||
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<参考資料> | |||
○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第357号) | |||
○建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 | |||
○「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 | |||
〇「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 〜建設分野の基準について〜」(ガイドライン) | |||
○出入国在留管理庁HP(http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html) | |||
【建設分野に関する問合せ先】 | |||
★建設特定技能制度・建設特定技能受入計画の審査、外国人就労管理システムの操作方法に関する問合せ先一覧 ★以下の内容については、それぞれを担当する機関にお問い合わせください。 登録支援機関の登録について 出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html 在留資格認定証明について 出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00130.html 外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について 金融庁 https://www.fsa.go.jp/news/30/20190411/20190411.html 建設キャリアアップシステムについて (一財)建設業振興基金 https://www.ccus.jp/ (一社)建設技能人材機構について (一社)建設技能人材機構 https://jac-skill.or.jp/ |
産業行政サイトマップ | 〒760−8554 高松市 サンポート3番33号 TEL:(087)851−8061(整備局代表) 建政部 計画・建設産業課 |