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中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
     

◆ 重要なお知らせ ◆  

●経営力向上設備等は、経営力向上計画の認定後に取得することが原則です。例外として、設備取得後に申請する場合は、取得日から60日以内に申請書が受理されることが必要です。なお、遅くとも設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要がありますので、決算月当月中に認定が必要な方はご注意ください。

●申請書受付から認定までの標準処理期間は30日、他省庁との共管申請の場合は45日です。(書類不備や申請内容を補正する期間は、標準処理期間に含まれないため、手続きが長期化する場合があります。)余裕をもった申請をお願いします。

●発電設備等の取得を検討している方は、設備取得前に事前にご相談ください。

 
     
  建設業、建設関連業、不動産業の方は、「経営力向上計画申請プラットフォーム」から経営力向上計画の電子申請ができます。詳しくは、下記URLよりお進みください。なお、書面による申請も受付しています。

「経営力向上計画申請プラットフォーム」(中小企業庁ウェブサイト)
 
     
 中小企業等経営強化法
 
    中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより、計画実行のための支援措置として中小企業経営強化税制に係る税制措置、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証等の金融支援を受けることができます。
    四国地方整備局では、四国地方4県(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)に本店を有する、建設業、建設関連業、不動産業の方の申請を受け付けております。
    また、平成30年7月9日から、事業承継等に係る登録免許税および不動産取得税の特例が始まりました。
    その他窓口、詳細については、次のリンク先に掲載の「経営力向上計画策定の手引き」、「税制措置・金融支援活用の手引き」をご参照ください。
    経営サポート「経営強化法による支援」2-1.手引き等(中小企業庁ウェブサイト)
 
  経営力向上計画の策定について
 
    経営力向上計画を策定する際には、必ず次のリンク先に掲載の「経営力向上計画策定の手引き」及び各事業分野別指針をご覧ください。
    経営サポート「経営強化法による支援」経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁ウェブサイト)
    建設業分野に係る経営力向上に関する指針(中小企業庁ウェブサイト)
    不動産業分野に係る経営力向上に関する指針(中小企業庁ウェブサイト)
    中小企業等の経営強化に関する基本方針(中小企業庁ウェブサイト) ※建設関連業はこちら
 
    申請書様式類については以下をご覧ください。
    申請手続関係書類等(中小企業庁ウェブサイト)
    変更手続き関係様式については以下をご覧ください。
    変更手続関係様式(中小企業庁ウェブサイト)
 
    認定申請書の記載例は、以下をご覧ください。
    建設業・建設関連業 (中小企業庁ウェブサイト)
    不動産業 (中小企業庁ウェブサイト)
    変更申請書(中小企業庁ウェブサイト)  
   
  その他
    税制に関するご質問は所管税務署にお問い合わせください。また、その他、中小企業経営強化税制に関するご質問は次のリンク先に掲載の「中小企業経営強化税制 Q&A集」をご覧ください。
    中小企業経営強化税制に関するQ&A集(中小企業庁ウェブサイト)
       
     経営力向上計画の実施期間満了に伴う申請については、次のリンク先に掲載の「経営力向上計画の実施期間満了に伴う申請の具体例」をご覧ください。  
    経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱いについて(中小企業庁ウェブサイト)
       
  提出先  
    〒760-8554
香川県高松市サンポート3番33号
四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 調査・経営支援係 あて 
 



 

 

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建政部 計画・建設産業課