●公共事業用地のために譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例等●
 個人が所有する土地等を公共事業のために譲渡した場合には、譲渡所得に対する課税につい
 て、次のような特例等が設けられています。法人の場合は、譲渡所得に対する課税の取扱いが
 個人と異なりますので、税理士、税務署等にお尋ねください。





 土地や建物の補償金で一定期間内に替わりの土地や建物(代替資産)を取得した場合には、代替資産の
 取得に充てられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。なお、取得した代替資産を将来
 売却等する場合には、今回譲渡された資産の取得費及び取得時期がそのまま代替資産に引き継がれます。



 公共事業の施行者により買取り等の申し出を受けた日から6ヶ月以内に譲渡された場合に限り、その譲
 渡所得について5000万円を限度として特別控除が認められます。
 ただし、この特別控除の適用は一事業につき1回のみで、最初の譲渡に限って適用されます。
 また、同一年内に他の公共事業による買取があった場合には、合算して5000万円が特別控除の限度額と
 なります。なお、この特別控除は棚卸し資産等には適用がありません。


 これらの特例等は、補償の内容により適用されるものと適用されないものがあります。
 また、代替資産の特例と5000万円の特別控除を併用することはできません。
 なお、詳しくは所轄税務署等でお尋ねください。



 土地や建物を譲渡したことにより、次のような影響がでることがあります。


扶養控除・配偶者控除

土地等を譲渡した方が、他の方の控除対象扶養親族や控除対象配偶者である場合は、控除対象
者になれなくなることがあります。
また、土地等を譲渡した方が配偶者特別控除や老年者控除などを受けている場合は、これらの
控除を受けられなくなることがあります。



住宅取得等特別控除

土地等を譲渡した方が住宅取得等特別控除を受けている場合は、これらの控除を受けられなく
なることがあります。





国民健康保険税・保育料等

国民健康保険税や保育料、介護保険料や介護サービスの自己負担額について、保険料等が変更
されることがあります。





農業者年金(経営移譲年金)

農業者年金を受給している方が経営移譲した農地を譲渡したときは農業者年金の支給が停止さ
れますが、公共事業のために農地を譲渡したときは申告により停止されない場合があります。





老齢福祉年金等

拠出年金以外の年金は、国が負担していることから一定の所得制限があります。そのほかにも
障害基礎年金、遺族基礎年金、特別障害者手当、児童手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当
等も所得制限があり、これらの年金、手当等の支給が停止される場合があります。




納税猶予を受けた農地の利子税

相続税または贈与税の納税猶予を受けた農地を譲渡したときは、譲渡した農地面積相当分の納
税猶予額及び利子税を納付しなければなりませんが、公共事業のために譲渡した場合は利子税
が全額免除または2分の1に軽減される特例があります。
また、代替農地を取得した場合の特例もあります。詳しくは税務署でご確認下さい。



不動産取得税

代替地を取得したり、建物を新築または取得されたときは、原則として不動産取得税が課税さ
れますが、申告することによって軽減されることがあります。





固定資産税

固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されることとなっていますので、譲渡した年分
の税については負担していただかなければなりません。





確定申告

5000万円の特別控除又は、代替資産の特例を受けるには、公共事業施行者が発行する 
「買取り等の申し出証明書」及び「買取り等の証明書」を添付のうえ、所轄税務署にて確定
申告を行う必要があります。




住民税

住民税については、譲渡所得の金額により納税額に影響がでる場合があります。






税金・年金関係については、個々の事情により異なりますので、詳しくは各担当窓口にお問
い合わせください。


 税金・年金等
 担当窓口等
 譲渡所得に対する課税の特例等
・代替資産の特例
・5000万円の特別控除
・1500万円の特別控除
 国税局又は所轄税務署
 扶養控除等  所轄税務署、会社等の給与担当者
 住宅取得等特別控除  所轄税務署
 国民健康保険税等  各自治体の国民健康保険税等窓口
 老齢福祉年金等  各年金等窓口
 農業者年金  農業委員会
 納税猶予を受けた農地の利子税  所轄税務署
 不動産取得税  各県の県税窓口


 ※お問い合わせ先については、 用地関係リンク集をご参照ください。









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