契約


  補償の内容についてご納得いただいたときは、ご契約をお願いします。
  ただし、土地や建物等について関係人の方がいらっしゃる場合は、関係人
  との協議が整ってからのご契約となります。






支払い


  補償金の支払い方法には、一括払いと分割払い(前金の支払いと残金の支払い)の
  2種類があります。






  代替地の確保や建物の建築契約等のために一時金が必要と認められる場合には、契約が締結
  され、必要な書類が提出されるなど支払い条件が満たされた後に、契約額の70%を限度と
  して、前金としてお支払いすることができます。なお、抵当権等の担保物権が設定されてい
  るときは、これらが抹消されたことを確認した後にお支払いすることとなります。








  土地の所有権移転の登記及び物件等の移転が完了し、土地の引き渡しを受けるなど支払条
  件が満たされた後に契約額の全額または前金払いをした残額についてお支払することとな
  ります。










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