河川区域内の土地を占用するには
「河川区域」内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。
許可を受けないで上記の行為を行った場合には罰則もありますので十分注意してください。

許可申請が必要な区域
「河川区域」:河川を管理するために必要な区域で、ダムにおける河川区域は、以下の区間をいいます。
1号地:常時満水位における水面が土地に接する線によって囲まれる地域内の土地
2号地:ダム本体及び余水路、副ダムその他ダム本体と一体となってその効用を全うする施設の存する土地並びにこれらの施設と一体となってその効用を全うする土地
3号地:①原則として河川管理施設等構造令第5条の規定による堤体の非越流部の高さを河川法施行令第1条第1項第3号に規定する流水の最高の水位とし、その水位における水面が土地に接する線によって囲まれる地域内の土地
②貯水池の末端付近で堆砂及び洪水時の背水により貯水池の水位が高まることが確実に予見されるときは、その水位における水面が土地に接する線によって囲まれる地域内の土地のうち一定範囲内の土地

 

★中筋川ダムの河川区域(PDFファイル

★横瀬川ダムの河川区域(PDFファイル

「河川区域」内の土地の占用の許可等に関する事務について
「河川区域」内は、原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他的・独占的に利用(占用)する場合には、河川法の許可が必要となります。(河川法第24条)
許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋のような社会上必要性の高いものであって、基本的には、個人が継続して独占し利用するような行為については許可されません。
また、以下の場合においても許可が必要となります。
◇ 工作物を設置する場合。(河川法第26条)
◇ 盛土、切土のように土地の形状を変える場合。(河川法第27条)
◇ 河川の水を取水する場合。(河川法第23条)
◇ 河川の砂、ヨシ、竹などを採取する場合。(河川法第25条)

電子メールによる申請書の受付について
四国地方整備局では、河川法に係る各種申請について、電子メールによる申請書の受付を開始します。 電子メールにより申請書を提出する場合は、事前に申請に必要な書類に関して問合せをお願いします。 また、提出された申請書について、こちらから内容等について問い合わせを行う場合がありますので、申請書送付メール本文にも必ず、氏名及び連絡先を記載いただきますようお願いいたします。

申請窓口(連絡先):渡川ダム統合管理事務所 管理課 0880-66-2501
メールアドレス skr-f7950@mlit.go.jp

対象となる河川:中筋川ダム関係(中筋川)、横瀬川ダム関係(横瀬川)
【電子メール申請時の注意点】
1.メールの題名に【河川法申請】と記載をお願いします。
2.電子メールによる提出については、添付ファイルの容量により送信、受信ができない場合があります。送信ができない場合は、郵送又は持参によることとなりますので、あらかじめご承知おきください。
3.メール送信後、送信が完了しているか、メール画面にて確認し、申請窓口へ電話にて申請した旨の連絡をお願いします。
4.申請窓口で申請書の受理をおこないましたら、【受付完了】メールを申請者アドレスへ返信させていただきます。受付完了メールが送られてこない場合は、申請した窓口へ連絡をお願いします。
5.申請内容に不備等がある場合は、受付ができない場合があります。その場合は、メールにて返信を行うとともに、電話等で不備の内容を連絡させていただきますので修正のうえ、再申請をお願いします。
6.許可書は紙により申請書記載の住所へ郵送されます。受付からの審査期間は約1ヶ月となりますので、1ヶ月を経過しても許可書が届かない場合は申請窓口へ電話連絡をお願いします。

申請書類のダウンロード
様式については、WordもしくはPDFファイルで以下よりダウンロードできます。

★河川許可申請書(共通) (wordファイルPDFファイル

★土地の占用許可申請【河川法第24条】 (wordファイルPDFファイル

★河川の産出物の採取許可申請【河川法第25条】 (wordファイルPDFファイル

★工作物の新築等の許可申請【河川法第26条】 (wordファイルPDFファイル

★土地の掘削等の許可申請【河川法第27条】 (wordファイルPDFファイル

★変更許可申請 (wordファイルPDFファイル

★工作物の期間更新 (wordファイルPDFファイル

許可申請に必要な書類(河川法第24条及び26条)
1. 許可申請書(甲)及び(乙)様式の書類
2. 事業計画概要書(申請の内容を説明した書類)
3. 位置図(原則5万分の1程度)
4. 占用する土地の実測平面図(貯水池又は河川との関係がわかるもの)
5. 工作物の設計図(ダムとの関係を示した図面(横断図)を含む)
6. 工程表
7. 占用する土地の面積を計算した書類及びその丈量図
8. 他の行政機関の許可が必要な場合はその許可書(写)
9. 現況写真
10. 洪水時の撤去計画書(貯水池内に設置する場合)
11. その他参考となる書類
12. 当該申請書類の副本(1~2部程度)
申請に必要となる書類や図面の作成方法等について、事前に説明させていただきます。まずは、電話でお問い合わせください。