掘り返し規制箇所と期間について

円滑な交通を確保するとともに,道路の不経済な掘り返しを防ぐことを目的に,道路舗装工事が完了してから一定期間(アスファルト舗装:3年間、コンクリート舗装:5年間),占用工事等による道路の掘り返しを規制しています。
(但し,緊急工事,新設建築物への供給工事は除きます。)

※以下の項目をクリックすると,一覧表が表示されます。


高知国道維持出張所管内 一般国道32号・33号 (高知市)
一般国道56号 (高知市〜中土佐町)
南国国道維持出張所管内 一般国道32号 (南国市〜大豊町)
一般国道55号 (南国市〜香南市)
佐川国道維持出張所管内 一般国道33号 (いの町〜仁淀川町)
奈半利国道出張所管内 一般国道55号 (芸西村〜東洋町)

管理区間



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