河川敷の一時使用について
- ・河川敷は公共のスペースであるため、「自由使用」と言って、原則として誰もが自由に使用することができます(例:散歩等)
- ・但し、マラソン大会、釣り大会、消防訓練、テレビ撮影等、組織立って比較的大規模に使用する場合は、河川の利用状況の把握、他の使用者との重複を避けるための情報提供等の為、届け出(河川敷一時使用届出書)をお願いします。
- ・届け出にあたっては、事前に河川の各出張所に問い合わせのうえ、河川敷一時使用届出書をダウンロードし、必要事項を記入の上、各出張所へ提出して下さい。
- ・なお、届け出をしたからといって、河川敷の排他独占的(※1)な使用が認められたものではありません。他の河川利用者と譲り合ってご利用をお願いします。
- ・また、既に自治体等が許可を得て設置している公園等における利用については、それぞれの管理者に確認をお願いします。
- ・その他、花火大会を行う、河川敷に公園を作る、橋や樋門等の工作物を作る、河川敷の竹をとる等は、河川法に基づく許可申請が必要ですので、必ず事前に出張所にお問い合わせをお願いします。
- ※1 排他独占的:他の者を押しのけて、届出人のみが独占するような様。
書式 | ダウンロード (いずれかを使用) |
参考 |
河川敷一時使用届出書 | 一太郎【リンク】 MS-Word【リンク】 MS-Excel【リンク】 |
季節や場所によっては使用できない場合がございますので、必ず事前にご連絡下さい。 |
※川辺も、川の水も公共のものです。マナーを守って利用してください。
また河川敷を利用するときは、天気やダム等の情報にも充分注意して下さい。
- ●河川の各出張所の管理区間
- http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/jimusyo/annai/kanri/kasen.html
- ●河川の各出張所の連絡先
- http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/jimusyo/annai/info/info.html
- ●国土交通省 川の防災情報
- http://www.river.go.jp