【刈り取り期間】
・平成17年3月4日〜3月18日(注1)
【刈り取り対象樹木】
・上堰上に繁茂している全てのヤナギ等の樹木が対象です。(図−1参照)
【刈り取りの方法】
・樹木はできるだけ地上に残さないように刈り取ります。(図−2参照)
・刈り取り後の樹木は堰本体に根を張ったまま残ることになりますが、コールタール塗布や枯渇溶液剤の注入
等の措置は致しません。
・刈り取りした樹木は細かく切断し、堰上流右岸側の高水敷に運搬します。(図−1参照)
【刈り取り後の活用】
・希望者にはご自由に持ち帰ってもらいます。残りは、一般廃棄物として処理します。
【刈り取り後の維持管理】
・以後、樹木が大きくならない約3年毎に上記の【刈り取りの方法】で刈り取りしていきます。また、刈り取
り後、3年に満たない場合でも刈りとりが必要になった場合は適宜実施します。(注2)
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