![]() |
堤防の不法投棄について |
Q:吉野川の堤防(吉野川市)を散歩がてら、空き缶などのゴミを個人的に拾っていますが、とき おり個人では拾えないような大きなゴミが捨てられていることがあります。このような場合、 徳島河川国道事務所で回収してもらえるのでしょうか。 |
A:日頃より河川清掃にご協力いただきありがとうございます。 ご質問のありました個人では拾えないような大きなゴミにつきましては、国土交通省で回収し ますので、最寄りの徳島河川国道事務所の河川関係各出張所へご連絡下さい。 なお、各出張所につきましてはこちらをご覧下さい。→事務所・出張所案内 (平成19年9月20日) |
土日・祝日の道路工事について |
Q:休日によく車で買い物などに出かけますが、工事などで渋滞によくつかまります。国道の工事 は土日や祝日に行うのでしょうか。 |
A:国道上の工事に関する一般的な考え方について回答いたします。 国土交通省が発注している工事については、道路の安全な通行を確保するため、緊急的に補修が 必要な場合や工事の手順上必要な場合は、土日・祝日に係わらず工事を行う場合がありますが 基本的には土日・祝日は作業を行いません。 また、道路管理者以外の事業者(電気通信事業者、電気事業者、水道事業者等)が国道内で敷 設または維持管理のために行う工事などについても極力土日・祝日に作業を行わないよう指導 しておりますが、最終的に工事日を決定するのは各事業者となります。 今後とも路上工事につきまして、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。 (平成18年11月13日) |
草刈後の草の処理について |
Q:草刈した後の草は、どのように処理しているのですか?再利用を考えているのですが、どうな のでしょうか。 |
A:ご意見に対する回答ですが、堤防の草刈り後の草の処理について、吉野川での堤防除草で発生 する刈草は、平成13年4月1日施行の「廃棄物処理法」による野焼き禁止以降、再資源化、 有効利用を行っています。具体的には、刈った草を梱包し、地元の方、主に農家や畜産家の方 々に自由に持ち帰っていただいております。また、旧吉野川、板野地区の刈草については微生 物によって分解、発酵させ、堆肥としてリサイクルしています。その後残された刈草は廃棄物 として、処理をしています。 堤防は洪水時、川からの水の進入を防ぐ大切な河川管理施設です。その堤防の状態を点検・確 認するため、台風前後に堤防の除草を行っています。 吉野川では今後更に刈草の再資源化、有効利用を図り、廃棄物0を目指していきますので、地 域住民の皆様には、引き続き行政へのご理解、ご協力をお願いします。 (平成18年2月10日) |
「テロ警戒中」の標識についてのご意見について |
Q:吉野川南岸、徳島ゴルフ倶楽部の下流の土手の下り口に”テロ警戒中”の標識がありますが、 警備員も常駐してないし、素人目には護岸工事にしか見えません。 車で土手を走行中に初め て見た時はハンドル操作を誤りそうになる程の衝撃のあるメッセージでした。普通に”立入禁 止”の標記でよいのではないかと思いますが、どうなのでしょうか。 |
A:ご意見に対する回答ですが、ご指摘の看板は当事務所が実施している平成16-17年度 北田宮 護岸災害復旧工事の看板でございます。 一般市民の方々には不自然な看板ではないかと疑問を持たれると存じますが、政府においても 最近の世界情勢を勘案し、テロ対策本部を設置し各種の対応を実施しております。うち国土交 通省では、テロ対策の一環として各工事現場において看板設置等を行うことにより工事現場の 管理の強化を図り、公共施設や工事現場を対象としたテロを防止・抑制するとともに、建設機 械や資材等がテロや犯罪等に悪用されることのないよう警戒していることを明示し、その他の 犯罪に対しても抑制等を行っているものであります。 近年、都市部のみならず地方においても凶悪な犯罪や事件が発生しているなか、このような危 機管理の啓発及びテロ等犯罪の防止を行うことにより、一般市民の方々のみならず工事関係者 についても全員が危機管理意識を持って工事を行うことが必要であると考えております。 今後とも疑問等ありましたら、ご意見をよろしくお願い申し上げます。 (平成17年7月8日) |
道路標識に対するご意見について |
Q:国道192号線穴吹〜山川町への地点、合併以前は山川町だった標識が吉野川市となったがな ぜ吉野川市山川町になってないのですか?他の町界は吉野川市鴨島町となっています。ご回答 下さい。 |
A:ご意見に対する回答ですが、昨年の10月に鴨島町・川島町・山川町・美郷村が合併し吉野川 市になりました。合併前は鴨島町と川島町の境界に各々、鴨島町向きに「鴨島町」、川島町向 きに「川島町」と行政境を標示していました。 今回、合併したことにより、鴨島町と川島町は吉野川市となり行政境の標識は必要なくなりま した。そこで元々の行政境を標示していた標識を、そこの地点名の標識として利用する事とし たため「鴨島町」を「吉野川市鴨島町」、「川島町」を「吉野川市川島町」としています。で すから、穴吹町と吉野川市の境界は行政境の標示として、ここから東向きは「吉野川市」、西 向きは「穴吹町」と標示しています。9月27日付けの記者発表をつけていますので、ご覧頂 きますとわかり易いかと思います。 http://www.skr.mlit.go.jp/report/info16/h160927/h160927.htm また、標識に関するご意見等ございましたら、「標識BOX」にご連絡ください。 http://www.skr.mlit.go.jp/road/e/h-box/index.html よろしくお願いします。 (平成17年1月24日) |
一般国道11号北灘地区災害復旧について |
Q:一般国道11号は鳴門市北灘町で台風の後片側通行となり、渋滞こそありませんが、応急処置 |
A:国道11号の鳴門市北灘町粟田字ハシカ谷における土砂崩落に伴う片側交互通行規制では、国 |