四国地方整備局河川及び道路情報収容空間
利用促進協議会

  国土交通省では、平成13年3月に政府において策定した「e−Japan重点計画」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため、公共施設管理用光ファイバー収容空間等の整備、開放を推進してきました。
  四国地方整備局においても平成13年度より利用促進のため、地方公共団体及び電気通信事業者、有線テレビジョン放送事業者の民間事業者も含めた情報空間利用促進協議会を組織し、情報収容空間の開放を進めています。





事業者による利用の基本的な考え方


* 事業者は、河川・道路の管理者の許可を受けて電線を空き空間に占用することができます。(別途、占用料が必要です。)
* 占用することができる物件は、電気通信事業法による電気通信事業者、有線テレビジョン放送法による有線テレビジョン放送事業者  等の民間事業者の敷設する光ファイバーケーブル等の電線とします。
* 占用許可申請にあたっては、事前に利用促進協議会における承認を得るものとします。
* 使用開始予定時期が不明確、又は使用開始予定時期が協議会開催後2年を超えるなど使用開始までに長期を要する場合は使用開 始予定時期が明確、かつ使用開始まで2年以内となった段階で協議会にはかるものとします。

●河川での利用
* 河川管理者は、管理用鞘管のうち1条を今後10年以内に使用予定のない区間について貸し出します。
* 河川管理者は、河川管理上、支障がないと認められる場合に占用を許可します。
* 利用促進協議会の決定を経て事業者が、光ファイバーケーブルを敷設しようとする場合には、河川管理者に対して、河川法第24条及び26条 に基づく占用申請を行います。

●道路での利用
* 道路情報ボックスの本体は単一空間構造とし、その内部を光ファイバーケーブルを敷設するための鞘管により区分します。
* 道路管理者は、情報ボックス内部に空き空間があり、かつ、道路管理上、支障がないと認められる場合には、必要な鞘管の整備は道路管理者が行うとともにハンドホール間で占用を許可します。
* 利用促進協議会の決定を経て事業者が、光ファイバーケーブルを敷設しようとする場合には、道路管理者に対して、道路法第32条に基づく 占用許可申請を行います。



ハンドホール番号の一元化

  平成16年度からハンドホール番号を統一
【道路系】
◆ 国土交通省電気通信担当部局の全国ハンドホール番号体系に統一

◆ 道路管理者と占用企業者がハンドホール番号を共有することにより、貸し出し区間の確認が容易

 
【河川系】