特殊車両とは |
---|
![]() |
ただし、高速自動車国道または道路管理者が指定した道路(重さ指定道路)を通行する車両の総重量は以下のとおりです。また、道路管理者が道路の構造の安全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両の高さは4.1m以下となります。 | |||||||||
◆重さ指定道路・高さ指定道路マップ 平成19年5月現在 | |||||||||
|
|||||||||
なお、セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車については、下表のように一般的制限値に特例が設けられています。 | |||||||||
■長さの特例(車両制限令第3条第3項)
|
|||||||||
前のページへ |