道路工事施工申請書とは |
1.道路用地内で次に掲げる行為をしようとするときは、道路管理者(四国地方整備局長)の承認が必要です。 (1)宅地造成等に伴う、道路の法面の切取り又は埋立て工事 (2)車両出入口設置のため、歩道を切り下げる工事 (3)道路の美化等のために、植樹しようとするとき (4)その他道路に関する工事等(根拠法令、道路法第24条) 2.上記に関する費用は、申請者の負担となります。(根拠法令、道路法第57条) 3.この工事により設置された道路施設は、工事完了後は道路管理者(四国地方整備局長)に引継ぎしていただきます。従って、その所有権は、国に属することとなります。道路管理者が、当該工事により設置した施設の引継を受けた翌日から2ヶ年以内に当該施設の瑕疵を発見した時は道路管理者の指示により、申請者の負担で補修しなければなりません。 以上の点をご理解のうえ、申請書を作成して下さい。 |
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