○道路占用許可と道路使用許可
 道路を占用しようとする者は「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」を所轄警察署長に受けなければならない場合があります。 「道路使用許可」の対象となるのは以下の場合です。
 (道路交通法第77条第1項)
  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ該当各号に掲げる行為につい
 て当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一
 の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのい
 ずれかの所轄警察署長の許可)を 受けなければならない。
  一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しく
○○○○は作業の請負人
  二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設
○○○○けようとする者
  三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を
○○○○出そうとする者
  四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケー
○○○○ションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若し
○○○○くは方法により道路を使用する行為又は人が集まり一般交通に著しい
○○○○影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通
○○○○の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑
○○○○を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
 また、「道路占用許可」と「道路使用許可」の両方が必要となる場合には、「道路占用許可」と「道路使用許可」 の両方の申請について、道路管理者又は所轄警察署長のいずれか一方を経由して一括で行うことができます。 (道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

もどる