規 約


(名 称)
第1条  本会は、「四万十川流域のみらいを考える会」(以下「本会」)という。
    
(目 的)
第2条  本会は、将来の四万十川流域全体の治水・利水・河川環境等のあり方について自由な意見交換を行うことを目的とする。
     
(組 織)
第3条  別表に掲げる委員により構成し、国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長が委嘱する。
2. 本会には、座長を置くこととする。
     
(座長及び副座長)
第4条  座長は本会を代表し、会務を統括する。
2.  副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは座長の職務を代行する。
3.  座長及び副座長は、委員の互選によってこれを定める。
     
(会議の招集)
第5条  本会の会議は、国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所長が招集する。
2.  必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
     
(事務局)
第6条  本会の事務局は、国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所、中筋川総合開発工事事務所、高知県及び愛媛県に置く。
     
(その他)
第7条  この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、本会で定めることとする。
     
(附 則)
  この規約は、平成13年2月6日より施行する。

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