令和6年11月1日 令和6年度 シラス桟橋等設置届出について
河川敷一時使用届出書(シラス桟橋等設置用)の受理は、徳島県発行の「うなぎ稚魚漁業許可証」を取得される方を対象としています。
- ※届出書受理後に「うなぎ稚魚漁業許可証」を取得されていないことが判明した場合は、受理を取り消し、提出された届出書は返還します。
- ※徳島県、阿南警察署と連携し、暴力団関係者からは届出書を受理しません。 なお、届出書受理後に暴力団関係者と判明した場合は、受理を取消し、提出された届出書を返還します。
・詳しくは、以下の「令和6年度シラス桟橋等設置届出届出方法及び注意事項」でご確認下さい。