・過去の漏水実績箇所等、浸透により堤防が崩壊するおそれのある箇所 →要対策延長約12km
・旧河道跡等、パイピング1) により堤防が崩壊するおそれのある箇所 →要対策延長約10km
・堤防高が局所的に低い等、当面の目標に対して流下能力が不足している箇所 →要対策延長約1km
・河床が深掘れしている箇所や水衝部2) 等、河岸侵食・護岸欠損のおそれがある箇所 →要対策延長約2km
※各要対策延長は重複あり