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不動産鑑定業者の登録等 |
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不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては国土交通省に、その他の者にあってはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければなりません。(法律第22条) |
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【登録等の手続き】 |
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大臣登録申請 |
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知事登録申請 |
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登録の有効期間 |
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◆各手続の詳細、申請様式等については、下記のサイトをご参照下さい。 |
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(1)登録 |
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※四国版以外の様式については、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する各地方整備局等のホームページをご覧下さい。 |
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(7)事業実績等の報告(大臣登録)※地方整備局等へ直接提出。 |
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【申請書提出先等(登録証明書、事業実績等の報告を除く)】 |
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主たる事務所の所在地が四国地方整備局管内にある場合の大臣登録は、下記のとおり。
・各地方整備局及び都道府県不動産鑑定担当課一覧はこちら(PDF:120KB) |
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【不動産鑑定業者の登録上の注意事項】 |
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専任の不動産鑑定士の設置義務(法律第35条) |
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法律第23条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく変更登録を申請する必要があります。(法律第27条) |
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事業報告書等の提出義務(法律第28条、省令第36条) |
〒760−8554 高松市
サンポート3番33号 TEL:(087)851−8061(整備局代表) |