技術者制度Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当Q&Aは、皆様からの問い合わせ等に応じて随時更新しております。 なお、他の許可行政庁では取扱い等が異なる場合もあります。 |
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(基本的事項など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 技術者とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 建設業法第7条第2項イ、ロ、ハ(一般建設業の営業所専任技術者)に成りうる資格や経験を有する者を技術者と呼びます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 専任とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 専任とは、諸法令上の職務、職責を有する者と兼任することなく、常勤して専らその職務に専念することを意味します。 常勤であればよく、常駐(常にその現場にとどまっていること)までの義務はありません。 |
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Q | 専任を要する技術者ですが、その専任期間に親族の葬儀に出ても良いですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | もちろん構いませんし、その日に営業所を休業したり、現場を一時休止したりする必要もありません。 専任の解説は上の設問のとおりですが、葬儀に出ることが諸法令の職務、職責を有する兼任であるはずはなく、その数日の休みをもって即常勤性が失われるとも考えられません。 なお、こういった不測の不在期間にあっても、専任の技術者が果たすべき法上の職務、職責等は何ら緩和等される訳でありません。その重責が常時継続的に課せられていることを念頭に置き、しっかりとした営業所や現場の技術補佐体制、連絡体制等を組み、また、必要とあれば何を差し置いてもすぐに本来職務に復帰しなければなりません。 また、どういった案件であれば不測の不在が認められるのかといったお話しもあるところですが、これは職務を踏まえた一般常識的な判断で宜しいかと思われます。とても重要な工事や打合せが予定されていれば、その日は親の葬儀ですら出席しないという決断もあるでしょう。法令上の職務、職責に支障をきたすことがないよう、安易な甘すぎる運用とならないよう、ケースバイケースで適正に判断してください。 |
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Q | 建設業法7条第2項イ、ロにある「実務の経験」とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計業術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。 また、この実務経験の年月数は、実際に従事した現場等の従事月数でカウントします。業種に全く関連しない別業種工事の技術経験や現場清掃作業だけとか営業所で支払処理を行ったなどの事務系業務については経験年月数に含むことはできません。 なお、二以上の業種が組み合わさった工事での経験は、該当する業種の何れにもカウントできますが、期間重複計上はできませんので、該当業種のうち何れか一つの業種経験としてカウントすることとなります。 |
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Q | では、建設業法15条第2項ロにある「指導監督的な実務の経験」とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいい、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要となります。そのため、発注者から直接請け負った建設工事に係るものに限られており、したがって発注者の側における経験、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験は含みません。 単なる「実務の経験」といった場合と「指導監督的な実務の経験」といった場合では、大きくその指すところが異なりますので、この点に留意が必要です。 |
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(現場に配置される技術者「主任技術者、監理技術者」など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 軽微な範囲の工事であれば、現場の技術者配置(以下、主任技術者等とする)は必要ないでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | (建設業法第26条第1項) 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置かなければならない。 上記のとおり例外のない建設業者の義務であり、たとえ軽微な範囲の工事であっても全ての工事現場に主任技術者等を配置しなければなりません。 |
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Q | 専任を要する主任技術者等ですが、現場代理人との兼任はできますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 主任技術者等と現場代理人とはその概念、役割は異なりますが、現場を管理するといった面においてはその権能が重複するところもあり、当該現場の現場代理人と兼任したことで即その専任性が損なわれるとも認められませんので、兼任しても差し支えありません。 なお、現場代理人の設置、専任等に関しては、建設業法の定めはありませんので、個々の請負契約書の中での定めによることとなります。 |
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Q | 専任義務の有無を判断するうえで、注文者が提供する資材価額は合算しますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 合算して判断してください。これは下請の場合も同様です。 重要な建設工事(専任義務のある工事)の考え方は、単にその請け負った工事費だけでなく、扱う資材の価額も含めた工事総規模でその重要度を判断します。 |
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Q | 下請工事の主任技術者を変更したいのですが問題ありませんか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 法令や運用指針上では何ら定めが置かれておらず、これを禁じるものではありません。 しかしながら、担当の責任者が交代した場合、一時的に効率等が低下したり、方針が変わったりすることは、建設工事のみならず一般的な場面においてにつきものです。この点、特に金額も大きく、一品物を建設しようとする建設分野にあっては、よくよく留意しておくべきであり、現任者と同等以上の技術者を配置することは当然のこと、しっかりとした引き継ぎを行って、交代ロスが最小限となるよう手を尽くさなければならないことはいうまでもありません。 なお、その責任は該当者はもとより、注文者たる建設業者、最終的には元請建設業者に全て帰結しますので、これらの者の承諾は最低限必要でしょうし、施工体制台帳のほか様々な書面、標識等の記載変更も必要です。 何れにしても安易な交代は避けるべきところです。 |
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(営業所の専任技術者など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | どういった者を配置すべきですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 本店等にあっては許可要件であり、出先機関にあっては開設要件となる者ですので、その者の技術力で該当の事業所を支えていくということが期待されている技術者であるという大前提を念頭に配置する必要があります。 従って、法令上で定められた条件を満たしていることはもちろんですが、満たせば誰でもよいということではなく、該当業種の技術総括責任者たる人間を配置すべきでしょう。 |
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Q | その職務はなんですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 法令上はその職務は明示されていませんが、前設問のとおり、各営業所における該当業種の請負契約履行等に関する技術総括責任者ということができ、その持てる知識と経験を活かし、より適正でより良好な建設工事の請負契約履行等を目指して指導監督することが職務であるといえます。 なお、不適切な事例として、当該営業所で扱った案件であるにも関わらず、見積や契約、出来高確認や下請への支払等の場面において、営業所の専任技術者が全く決裁等に関与していない事例を見かけることがあります。 |
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