経営事項審査(経審)Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当Q&Aは、皆様からの問い合わせ等に応じて随時更新しております。 なお、他の許可行政庁では取扱い等が異なる場合もあります。 |
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(基本的事項など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 経営事項審査申請から総合評定値の通知が届くまでにどれぐらいかかりますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 申請の時期等によって異なります。 最も早い時期では1ヶ月程度ですが、特に3月末決算の企業からの申請が集中する8月から10月にかけての繁忙期では2ヶ月以上を要します。(3月末決算の企業数が突出して多いため) また、公平性の観点から必ず受付順で処理していきますので、期限切れが近く急いでいるといったご希望があっても一切応えられません。 総合評定値の有効期間にご注意いただき、時間的な余裕を持って早めに申請いただくようお願いします。 |
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Q | 総合評定値の有効期間は。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。総合評定値の通知を受けた日からではありませんので、この点よくご注意願います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 審査基準日はいつですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前決算の日)が審査基準日となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 総合評定値の有効期間を過ぎるとどうなりますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 公共工事等の受注ができなくなります。(競争参加資格を失うのではなく、受注自体ができなくなるということです。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | では、ここでいう公共工事等とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ここでは分かりやすく公共工事と表現していますが、法では「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と規定されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 審査基準日には許可を受けていなかったものの、経営事項審査の申請日までに新たに許可を受けた業種があります。この新たに許可を取得した業種について総合評定値請求はできますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | できます。申請時点までに許可を受けている業種は総合評定値の請求が可能です。逆に、経営事項審査申請日までに廃業等した業種についての総合評定値請求はできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 確認書類を揃えるのに事務手間がかかるため、ごく一部だけの記載にとどめて、完成工事高や技術職員数を少なく申請するのは問題ありませんか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 法で禁止されている経審虚偽とは、故意に実態と偽った申請をすることを指し、過小も違法行為に該当しますので認められません。また、全国一律基準による企業評価という経審の趣旨にそぐわず、ひいては等級操作や売り上げ隠し等の悪質違反にもつながる行為ともいえます。故意に操作することなく、ありのままの実態で申請しなければなりません。 なお、過小や過大申請の場合、その安易に計上した数値が各種チェック等で異常値を示す可能性が高く、重点審査対象の指定を受け、返って事務手間が増大する結果にもなり得ます。 |
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Q | 会社を合併しましたが、これまでの完成工事高等の扱いはどうなりますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 会社の合併、分割、譲渡などの場合、民事再生法、会社更生法などの適用を申請した場合、決算日を変更した場合などは、通常とは異なる算出方法等による経営事項審査を受けることとなりますので、該当の場合は計画・建設産業課建設業係まで個別にご相談ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体の記載方法など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 千円未満の端数処理は。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | たとえ得点には何ら影響の無い僅かな端数処理であっても、数値を上げることは一切認めていません。全て切り捨てるようにしてください。 なお、負の数字の場合は絶対値が増え(例えば−1.5を切り捨てると−2になる)ますので、特に注意してください。 |
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Q | 別紙一 工事種類別完成工事高 の項番33「その他」には何を記載するのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 審査対象としない業種や許可を受けていない業種(軽微な範囲の工事に限る)の完成工事高合計を記載します。あくまで、その他の「建設工事」が対象であり、兼業売上高を記載するものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 別紙二 技術職員名簿にはどういった者を記載するのですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 許可を受けた建設業のうち、審査対象とする業種に従事する「一般建設業許可の営業所専任技術者に成り得る資格若しくは経験を有する者」、「登録基幹技能者講習を終了した基幹技能者」及び「建設技能者の能力評価基準(レベル3、4技能者)」に該当する方を記載します。技術力を正当に評価するため、対象となる技術職員は全員記載しなければなりません。 また、技術職員は審査基準日における常勤者(期間の限定が無く常時雇用等されている者に限る。なお、平成23年改正より、その雇用期間が6ヶ月を超える方に限定)を対象とします。このため、審査基準日の翌日以降の新規採用者は対象となりませんが、審査基準日に雇用等されていて翌日以降退職された者は対象となります。 |
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Q | 別紙二 技術職員名簿の講習受講とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | (1)法第15条第2号イに該当する者(一建機、各一級施工管理技士、一建士、技術士などの一級技術者) (2)監理技術者資格者証の交付を受けている者 (3)監理技術者講習を審査基準日の過去5年以内に修了している者 これら3つの条件を全て満たせば講習受講と認められます。 実務経験者や大臣認定者は(1)に該当しませんし、講習は審査基準日から遡って5年以内に受けていなければなりません。これらの点に留意をお願いします。 |
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Q | 別紙三 公認会計士等の数とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ここでいう公認会計士等とは、公認会計士、税理士で国土交通大臣が指定する研修を受講した者及び登録経理試験の一級合格者を指します。 また、技術職員と同様で、審査基準日における常勤者(期間の限定が無く常時雇用等されている者に限る)を対象とし、人数でカウントすることとなります。(複数の資格を有していても1名でカウントします) |
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Q | 別紙三 監査の受審状況 3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 上の設問の「公認会計士等」に該当する者の内、経理実務の責任者が別添の書面を用いて経理処理の適正を確認し、自らの署名を付して提出している場合に該当します。 「公認会計士等」に該当しない者や社外の者の証明では加点となりませんこと留意をお願いします。 |
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