住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏の重点供給地域等における住宅建設事業及び宅地開発事業(以下「住宅宅地事業」という。)並びに既存の住宅ストックを有効活用するための改善事業(「住宅ストック改善事業」という。)の推進を図るため、これに関連する公共施設等の整備を行う事業について、地方公共団体に対して国が交付金の交付を行い、もって良好な住宅及び宅地の供給並びに既存の住宅ストックの有効活用の促進に資することを目的としています。
![]() |
![]() |
[整備前] | [整備後] |
![]() |
![]() |
[整備前] | [整備後] |