土地収用法とは事業認定とは
河川の改修、道路の改築、鉄道の整備、送電線の架設等々……
現代社会においては、公共の利益を増進するための事業が
様々な起業者(公共事業を施行する者)によって行われています。
これら公共事業の多くは新たな土地(私有地)を必要としますが
時には、買収に応じられない事情をもつ土地所有者もおられます。
事業用地は代替性があるとはいえず
特定の土地を買収できないとなれば、その公共事業は施行できないか
もしくは不合理な形での施行を余儀なくされ
国民の日々の生活や経済活動に必要なインフラの整備に
支障をきたすこともあります。
そこで、我が国の憲法は、第29条第3項に
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」
との規定を置き、公共事業において
起業者による土地の強制的な取得(土地収用)を可能としています。
土地収用制度に関する基本的な法律が「土地収用法」です。
土地収用法は、公益増進と私有財産権とが対立したとき
その調整を図るべく2段階の手続きを定めています。
1段目
施行される事業が真に公益性を持つ事業なのか
認定庁がこれを審査する「事業認定」手続き
2段目
事業認定を経た上で収用委員会が
被補償者への正当な補償内容を決める「収用裁決」手続き
土地収用法に定められたこれら2段階の手続きを経て初めて
起業者は土地の収用が可能となります。
四国地方整備局は、国土交通大臣からの委任を受け、認定庁として
四国4県及び電力会社等が施行する公共事業について
1段目の手続きにあたる「事業認定」の審査を行います。
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四国地方整備局 建政部
計画・建設産業課 計画調整第二係