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道路協力団体制度
道路協力団体制度とは
・道路における身近な課題の解消や道路利用者のニーズへのきめ細やかな対応などの業務に自発的に取り組む民間団体等を支援する
ものです。
・道路管理者と連携して業務を行う団体として法律上位置づけることにより、自発的な業務への取組を促進し、地域の実情に応じた
道路管理の充実を図ろうとするものです。
・道路協力団体としての活動を適切かつ確実に行うことができると認められる法人等が対象となり、道路管理者に対して申請を行い
ます。申請を受けた道路管理者は、審査のうえ、道路協力団体に指定します。
・業務を行うにあたり、[道路法施行規則 第4条の20]に挙げる物件等の道路占用が必要な場合、手続きが円滑・柔軟化されます。
・道路空間を活用した収益活動が可能です。その収益は道路の管理に還元頂きます。
詳細はこちら
(外部リンク:本省HP)
道路協力団体一覧(香川管内)
法人等の名
業務を行う道路の区間
道路協力団体に
指定する期間
屋島をよくする会
国道11号
香川県高松市高松町地先~同市屋島西町地先
令和11年12月25日まで
NPO法人四国の道路サポータクラブ
国道30号
香川県高松市玉藻町地先~同市寿町一丁目地先
令和11年12月25日まで