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特車申請者の皆様へ(迅速な許可発行に向けてお願い)

申請件数の大幅な増加により、内容によっては許可までに時間を要します。
申請書の作成に当たり、手直しや許可までの期間短縮につながる留意点を当サイトにてとりまとめました。
基本的なオンライン申請の紹介ページ(特車運用事務局PRサイト(外部リンク))と併せて
当サイトの有効活用と処理期間の短縮に向けて、ご理解とご協力をお願いします。

令和7年2月

■内容不備による差し戻しが増えています

特車運用事務局PRサイトに「よくある間違い事例集(外部リンク)」があります。
申請書提出前にこちらの内容を確認いただけますようお願いします。

提出前に必ず「簡易算定機能(※)」のご利用をお願いします

※通行条件、通行不可、個別審査等の協議情報が確認できます。

不具合がある情報については、事前に修正の上ご提出ください。

簡易算定機能https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/KaniSantei/

■超寸法・超重量車両に該当する場合は、必要に応じて付属書類が必要です。

軌跡図・荷姿図(超寸法)、理由書、運行計画書、道路構造物・占用物件等への影響検討(超重量)、
現地調査等の附属書類を添付するようお願いします。

超寸法・超重量車両とは

超寸法車両(幅3.5m超、長さは車種により12m~25m超、高さ4.3m超)
超重量車両(総重量は車種により25t~44t超)

簡易算定機能の利用により確認してください。

車種・積載方法等により付属書類が異なるため、詳細はお問い合わせください。

■申請書提出から許可までに日数を要する場合があります。
1申請あたりの経路数が多い申請、他の道路管理者への協議(個別審査)が多い申請
においては、特に日数を要する場合があります。

■申請書の提出は、運行開始予定日より、少なくとも3か月程度の余裕を持って申請されますよう
お願いします。申請先を申請経路内の道路管理者にする、急ぐ経路とそうでない経路に分割して
申請することにより、処理期間の短縮が見込まれますので、ご協力をお願いします。

通行不可が含まれる経路の申請は、不許可の扱いとなります。
当申請の手数料徴収、および修正した申請書の再提出が必要(手数料も徴収)となります。
詳細は特殊車両通行許可証の不許可の扱いについて別窓でPDFを開きます

■簡易算定機能を利用することで、不許可の扱いを回避することも可能です
簡易算定機能https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/KaniSantei/別窓でPDFを開きます

■令和4年4月1日より「早い・簡単・便利」な新たな通行確認制度が始まりました。
特車通行確認制度(外部リンク)https://www.tks.hido.or.jp/

香川河川国道事務所 道路管理第一課 特車係
TEL:087-811-2534(特車専用)  FAX:087-811-2535(特車専用)
Mail:tokusya-k8801@mlit.go.jp

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