平成23年度 国土交通省予算執行計画(H23.6.3)第4.3.(3)に基づく情報開示 |
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公園関係 | ||||
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※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの 方針が示されたことから、次のように対応しております。 1)直轄事業:予算執行段階で原則として5%留保 2)補助事業:社会資本整備総合交付金等について原則として5%留保して配分 四国地方整備局基本情報へ 戻る |
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