土地収用法の積極的活用について



事業用地の取得にあたっては、土地や建物などを所有されている方と任意による協議を行い、
土地売買契約等を締結して進めていきます。

しかしながら、様々な理由から任意協議が整わないときには、事業の完成時期を見込んだ適
切な時期に、土地収用法による事業認定を申請することとされており、原則として、用地取
得率が80%となったとき、又は用地幅杭の打設の終了から3年を経たときのいずれかが早
い時期までに、事業認定申請準備に着手することとされています。

また、事業の進行管理の適正化を図る観点から、ホームページを活用して、用地取得の進捗
状況、事業の見通し等について公表することとしています。

※公表内容等については下記リンクからご確認下さい。



公表内容はこちら


参考:事業認定等に関する適期申請について (本省HPへリンク)