補償コンサルタント登録上の注意事項

登録後の現況報告書の提出について (「規程」第7条関係 )

登録を受けた者は、毎事業年度経過後四月以内に次の書類を提出してください。
  ・現況報告書
  ・直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書
  
   ■ 申請に必要な提出書類一覧
   ■ 様式   法人 
          個人 


登録の更新について (「規程」第4条関係 )

登録の有効期間は5年です。
登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録申請書を提出してください。


   ■ 申請に必要な提出書類一覧
   ■ 様式  記載例


登録の変更等について (「規程」第8条関係 )

登録を受けた内容に変更があったときは、30日以内に必要書類を添えて変更届出書を提出してください。また、次に該当することとなった場合は、2週間以内に、その旨を届け出なければなりません。
  ・登録の要件を欠くに至った場合
  ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  ・一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが
   なくなった日から二年を経過しない者
  ・その他、「規程」第6条第1項第5〜7号に該当する場合
  届出を怠り、要件を欠くに至ったことが判明したときは、登録の全部又は一部が消除されますのでご注
  意ください。


   ■ 申請に必要な提出書類一覧
   ■ 様式   変更等の届出  (記載例
          第8条3項の規程にもとづく届出  (記載例


登録部門の追加について (「規程」第9条関係 )

登録部門を追加したいときは、必要書類を添付のうえ登録追加申請書を提出してください。

   ■ 申請に必要な提出書類一覧
   ■ 様式  (記載例


廃業した場合等の手続について (「規程」第10条関係 )

登録を受けた者が次のいずれかに該当することとなった場合は、30日以内にその旨の届出を行ってください。

   ■ 様式  (記載例

 
事   項 届 け 出 る 人
 1  死亡したとき  相続人
 2  法人が合併により消滅したとき  役員であった者
 3  法人が破産手続開始の決定により解散したとき  破産管財人
 4  法人が2又は3以外の事由により解散したとき  清算人
 5  登録を受けた部門に係る業務を廃止したとき  当該登録を受けた者(法人の場合はその役員)


不誠実な行為等の場合の登録の停止等について (「規程」第11条関係 )

登録を受けた者が、その業務に関し不誠実な行為をした場合、登録の全部又は一部を停止することがあります。この停止の期間中は、登録を受けていることを表示することはできず、もし表示した場合は、登録を消除されます。
 ※「不誠実な行為」には、入札・契約上の不誠実行為や一括再委託、法令等に反する行為などが該当
  します。



登録の消除について (「規程」第12条関係 )

次のような場合は、登録が消除されます。
  ・廃業の届出があった、または廃業したことが判明したとき
  ・登録の更新をしないとき
  ・偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき
  ・届出がなくて、登録の要件を欠くことが判明したとき
  ・正当な理由がなくて、現況報告書、変更届出書の提出を怠ったとき   等



登録をしない場合について

次のような場合は、登録できません。
  (「規程」第3条関係 )
  登録を受けようとする部門に係る補償業務の管理をつかさどる者が次のような場合は登録できません。
  ・登録を受けようとする者の本店、支店、営業所等で常勤していない場合
  ・他の登録部門や他の法人等で補償業務管理者となっている場合
  ・他の法令等で専任を要することとされている者と重複している場合
   (地質調査業登録規程に規定する技術管理者、建設業法に規定する営業所の専任技術者、宅地
   建物取引業法に規定する専任の宅地建物取引士、建築士法に規定する建築士事務所を管理する
   専任の建築士、不動産の鑑定評価に関する法律に規定する専任の不動産鑑定士など)
  ・その他、専任性が確保されない場合
   (他の法人等で代表権のある役員をしている、地方議会の議員となっている等)



  (「規定」第6条関係 )
  登録申請書等の中に重要な事項についての虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場
  合いや、登録申請者又はその役員等が一定の要件に該当するときは、登録できません。