地籍整備について

地籍整備

地籍整備とは、土地の境界や面積、所有者、地番、地目などの土地の基礎的情報(地籍)を明確にすることです。


地籍調査

地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。
地籍調査が行われた地域では、境界や面積など、土地の表示に関する登記の情報が正確なものに改められます。
この結果、土地境界をめぐる紛争を未然に防止できるばかりではなく、土地取引の円滑化や土地資産の保全を図ることができます。

    >国土交通省 地籍調査Webサイト(外部リンク)


四国における地籍整備の状況

地籍調査の進捗率は、全国で52%となっており、四国内における各県の地籍調査進捗率は以下のとおりとなっています。(※平成29年3月時点)
 徳島県(36%)、香川県(84%)、愛媛県(81%)、高知県(55%)

    >地籍調査の実施状況(国土交通省 地籍調査Webサイト(外部リンク))

四国内の各県、各市町村ごとの地籍調査の実施状況は、以下のリンク先より確認することができます。

    >地籍調査状況マップ(国土交通省 地籍調査Webサイト(外部リンク))


国による支援

四国地方整備局では、地籍整備の推進を支援するために「都市部官民境界基本調査」のほか、「国土調査費負担金」、「社会資本整備総合交付金(社会資本整備円滑化地籍整備事業)」、「国土調査法第19条第5項指定制度」、「地籍整備推進調査費補助金」に関する事務を行っています。

    >国の推進施策(国土交通省 地籍調査Webサイト(外部リンク))


都市部官民境界基本調査

都市部の地籍調査を支援するため、国が実施する官民境界情報に関する調査です。

    >都市部官民境界基本調査(国土交通省 地籍調査Webサイト(外部リンク))

都市部官民境界基本調査や都市再生街区基本調査で設置した基準点の情報や、都市部の公図と現況のずれの情報を公開しています。

    >都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査の成果の提供システム
      (国土交通省 地籍整備に関するサイト(外部リンク))



国土調査法第19条第5項指定制度

土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。

    >国土調査法第19条第5項指定制度(国土交通省 地籍調査Webサイト(外部リンク))

    >パンフレット


地籍整備推進調査費補助金

地方公共団体や民間事業者等による19条5項指定申請を促進するため、地籍調査以外の調査・測量に対して補助する制度です。

    >地籍整備推進調査費補助金(国土交通省 地籍調査Webサイト(外部リンク))

    >パンフレット