公  募
吉野川の河道内樹木伐採の希望者を公募します。
募集期間は終了いたしました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

平成25年10月15日
徳島河川国道事務所長
1. 目的
  河道内の樹木は、洪水時に流れの支障となり、さらには倒れた樹木が下流の橋等に引っかかり洪水をせき上げるなど、治水上問題となります。また、河川巡視の際の視野も遮られ、河川管理上の支障になったり、ゴミの不法投棄の温床となっています。
  このため、河川管理者により適宜伐採を続けていますが、コストもかかり、その処理に苦慮しているのが実態です。
  そこで、公募により伐採希望者を募り、決定した方に指定した区画全ての樹木を自ら伐採していただき、その伐木を無償で持ち帰っていただくことにより、伐採・処分費用の縮減及び木材資源の有効利用を図っていくこととしました。

2. 対象箇所及び対象樹木
  場所は以下に示す箇所を予定していますが、現地の状況等により変更する場合があります。
  お一人につき応募区画は1区画とします。なお総区画数については応募状況や現地の状況により多少増減する可能性があります。
  対象区画内の樹木は全て伐採していただきます。
  区画内には、主にヤナギ等が繁茂しています。樹木の大きさなどは場所によって差違がありますが、1区画あたり高さ3〜5m程度、胸高直径10cm〜20cm程度のものが20〜30本程度を想定しています。
  伐採箇所まで軽トラック(4駆)程度の運搬車両の進入が可能です。
  なお、対象区画内は下草も繁茂しております。伐採作業に支障となる場合は当選者自ら撤去していただきますようお願い致します。

[対象箇所] (位置図はこちらから
・徳島県板野郡上板町高瀬地先(高瀬橋下流の吉野川左岸河川敷)・・・10区画

3. 伐採面積
  伐採面積は、各区画毎に異なりますが、1区画当たり約170平方メートル〜870平方メートル程度を予定しています。

4. 応募資格
  徳島県内に住所を有するか、勤務先がある個人の方に限らせていただきます。また、伐採木を自家消費される方に限定させていただきます。

5. 伐採木の使途
  自家消費の目的を特には問いませんが、燃焼やチップ化等に利用いただき、不要分は在住の自治体の処分方法に従ってください。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等により処罰されます。

6. 応募方法
   別紙「応募用紙」に必要事項を記載し、応募期限までに下記へ提出して下さい(郵送、FAX、メール、持参可)。
  応募用紙は、徳島河川国道事務所河川管理課で入手いただけます。
  また、同事務所のホームページの応募フォーム(http://www.skr.mlit.go.jp/cgi-bin/tokushima/form.cgi?formid=form111)からも申し込みできます。
  応募者には簡単なアンケートをお願いしたく、別紙「アンケート用紙」に必要事項を記載し、応募用紙と併せて提出してください。

(1) 応募受付期間:平成25年10月16(水)から平成25年10月28日(月)
           持参の場合は、平日9時から17時までにお越しください。
           郵送の場合は、10月28日(月)の消印有効です。
 
(2) 受付場所:四国地方整備局 徳島河川国道事務所 河川管理課 「公募伐採」係
〒770-8554 徳島市上吉野町3丁目35番地 
TEL 088-654-9266(直通) FAX 088-654-9267
E-mail tokusa52@skr.mlit.go.jp
徳島河川国道事務所HPの応募フォームからも応募できます。
 
  なお、応募状況により受付期間を変更することがありますので、ご了解下さい。

  
7. 応募者多数の場合の「当選者」の決定方法
  応募者多数の場合は抽選をさせていただきますが、枝のお持ち帰りを希望される方を原則優先とします。
  徳島河川国道事務所が抽選を行い、区画の割り当てを含めて公平に決定し、速やかに「当選者」に通知します。
  なお、応募者が別の応募者と同世帯と判明した場合は、一世帯につき一区画とさせて頂きます。抽選結果について不服申し立ては認めません。
  「当選者」の方は、所定の手続きを完了させていただきますと「伐採資格者」となります。
 
8. 「当選者」から「伐採資格者」への手続き方法
  公募期間終了後、速やかに「当選者」を決定し通知しますので、通知時に同封された別紙(1)「承認申請書」を指定された期日までに吉野川上板出張所(11.問い合わせ先参照)へ持参してください。持参が困難な場合は吉野川上板出張所までご連絡ください。
  なお、指定された期日までに提出が無い場合は、『伐採の意志無し』とみなし、他の応募者を当選者に決定します。
  申請書を提出されてから、約2週間程度で「許可書」を発行しますので、吉野川上板出張所へ来所ください。「許可書」を受領した方が「伐採資格者」となります。
  当方へ無連絡で「伐採資格者」が期間内に現場で伐採を実施されなかった場合は、次年度以降に応募されても無効とさせていただきます。
  伐採の実施前には別紙(2)「着手届」を、伐採終了後は速やかに別紙(3)「完了届」を吉野川上板出張所に提出して下さい。

9. 伐採条件
  次の条件に従って実施して下さい。

(1) 実施内容、費用等の負担
  伐採、搬出について要する費用、労力等は、全て伐採資格者の負担とします。伐採した樹木は無償で持ち帰ることが出来ます。
  なお、枝について持ち帰りを希望された方で枝を持ち帰らなかった場合は、次年度以降に応募されても無効とさせていただきます。枝とは樹木を構成する内の根及び幹を除く全ての部分(別図参照)です。
  また、作業箇所の下草が伐採作業に支障となる場合は、伐採資格者自ら撤去していただきますよう、お願い致します。なお撤去作業方法については吉野川上板出張所にご相談ください。

(2) 自己責任及び第三者への危害の防止と賠償責任
  作業に伴い発生した伐採資格者の事故・ケガについては、自己責任とします。
  また、堤防天端道路等の河川利用者、民地所有者、占用者及び他地区画の伐採資格者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で実施するものとし、万一危害を発生したときは伐採資格者が賠償責任を負うものとします。
  第三者に危害を及ぼした場合、苦情等を受けた場合は速やかに、徳島河川国道事務所河川管理課または吉野川上板出張所(11.問い合わせ先参照)へ申し出て下さい。

(3) 伐採作業時期
  平成25年11月21日(木)〜平成26年1月20日(月)を予定しております。
  各自の区画について8週間程度の期間内に実施していただきます。
  作業時間として、全日9時から17時とします。(土日祝日でも可能です。)

10. その他
・ 応募者・当選者・伐採資格者(以下、「応募者等」)は止むを得ない事由が発生した場合は、『11.お問い合わせ先』へご連絡頂ければ、取り下げの申し出が可能です。
・ 応募者等が、河川法に抵触する行為があった場合には、資格を取り消す場合があります。その際には徳島河川国道事務所及び吉野川上板出張所の指示に従ってください。また、それまでに要した費用等は自己負担とします。
・ 公募後に生じた事情により、公募手続の進行状況の如何に関わらず中止する場合があります。
・ 伐採された樹木については、当日搬出するようにお願いします。万が一盗難等の不利益が生じた場合も一切責任は負いませんので、ご了解下さい。

11.お問い合わせ先
(1)申し込みから「伐採資格者」の決定までに関しては、以下までお問い合わせ下さい。
   徳島河川国道事務所 河川管理課(申し込み先と同じ)
〒770-8554 徳島市上吉野町3丁目35番地
TEL 088-654-9266(直通) FAX 088-654-9267
E-mail tokusa52@skr.mlit.go.jp

(2)承認申請書の提出、許可書の受領、着手届・完了届の提出は、以下までお問い合わせください。
   吉野川上板出張所
    〒771-1350 板野郡上板町瀬部字鳥屋267-2
    TEL 088-694-2531 FAX 088-694-2544