1.新四国のみち

<事業の定義>
 遍路道や歴史的街道に沿う地域における歩行者空間、及びこれら地域と鉄道や港等の交通拠点や、道の駅等の休憩拠点を結ぶ歩行者空間等を対象に、地域住民、地域の団体が道路事業者と一緒になって整備する個々の事業の総称。
  
<支援方策>・・・地域住民、団体から発案された道路空間での多様な活動の支援
(1) 計画・整備における支援
街道の保存、復元の支援
歩行車道、自転車道車道の整備
町並み整備(車道・歩道整備、電線類の地中化、沿道の建築物整備)
公園等、歩行者を対象とした休憩施設の整備
案内標識、案内看板、目印等の整備

(2)

整備後の支援(例)
パンフレット、ガイドマップ等の作成
各種イベント、PR活動等の実施
各種地域づくり活動の支援(NPO等)

(3)

維持・管理における支援
ボランティア・サポート・プログラム等による支援

<認定を受けるまで>
(1) 「新四国のみち」として認められることを希望している候補地区の主体は、「新四国のみち」県別推進協議会を経由して、「新四国のみち」推進協議会に、「新四国のみち基本計画」の提出を行う。

(2)

協議会が、提出された「新四国のみち基本方針」を要領に照らして審査を行い、合致していると認められるものについて「新四国のみち」対象地区として決定する。

<「四国のみち」との相違>
「四国のみち」が、道路事業者が主体となり整備を進めているのに対し、「新四国のみち」は、地域が主体となる事業に道路管理者として事業支援を行う。