道路の掘り返しを伴う占用工事には、道路交通の障害及び道路の不経済な損傷が著しい等の問題点があります。
 そのために舗装工事を行った場合は一定期間(セメントコンクリート舗装については5年、アスファルト舗装については3年間)その箇所の掘り返しを抑制しています。
  各路線の掘削抑制区間は次のとおりです。
(下の路線の出張所をクリックすると、一覧が表示されます)

 
 
※なお、掘り返し規制は災害、事故の防止や復旧工事等の緊急性がありやむを得ない場合は緩和される場合があります。詳しくは道路管理第一課若しくは担当出張所にお問い合わせください。
※データは令和4年8月1日現在のものです。それ以降の維持・占用工事については担当出張所にお問い合わせください。
※認定電気通信事業者が光ファイバーケーブルを敷設するために行う工事についても別途お問い合わせください。

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