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平成9年河川法改正の抜粋
河川の計画制度の見直し(新旧河川法の対照表)
河 川 法 改 正 前
河 川 法 改 正 後
(工事実施基本計画)
第16条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事の実施についての基本となるべき事項(以下「工事実施基本計画」という。)を定めておかなければならない。
 工事実施基本計画は、水害発生の状況並びに水資源の利用の現況及び開発を考慮し、かつ、国土総合開発計画との調整を図って、政令で定める準則に従い、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
 河川管理者は、工事実施基本計画を定めるに当たっては、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講じるように特に配慮しなければならない。
 建設大臣は、工事実施基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、河川審議会の意見をきかなければならない。
(河川整備基本方針)
第16条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土総合開発計画及び環境基本計画との調整を図って、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。
(河川整備計画)
第16条の2 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあっては当該公害防止計画との調整を図って、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
附則
(河川整備基本方針及び河川整備計画に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日以後この法律による改正後の河川法(以下「新法」という。)第16条第1項の規程に基づき当該河川について河川整備基本方針が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の河川法(以下「旧法」という。)第16条第1項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第16条第1項の規定に基づき当該河川について定められた河川整備基本方針とみなす。
 この法律の施行の日以後新法第16条の2第1項の規定に基づき当該河川の区間について河川整備計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現に旧法第16条第1項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第16条の2第1項の規定に基づき当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなす。
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