文字のサイズ


旧吉野川における長期放置船舶に係る簡易代執行について

1. 概 要
 国土交通省徳島河川国道事務所では、平成28年11月15日付けで、旧吉野川に長期放置されている所有者不明の船舶2隻に対して、河川法第75条第1項の規定に基づき、河川区域外へ撤去するよう是正の公告を行いました。
是正されていない船舶に対しては、河川法第75条第3項の規定に基づく簡易代執行による撤去を、平成28年12月22日10時00分から実施する予定です。(荒天時は順延)

2. 詳細内容
所有者不明の船舶は、緊急時の措置やトラブルの是正等の指示をすることが出
来ないなど、河川管理上の支障が大きいため、所有者不明の船舶について簡易代
執行の手続きを取るものです。
   
出水による船舶の流出により河川管理施設への影響
船舶からの燃料漏れによる水質事故
長期の放置による他の河川利用者への影響
堤防の維持管理活動等に支障となること
   
公告は、平成28年11月15日に、徳島河川国道事務所、旧吉野川出張所、
板野町役場及び現地に掲示を行いました。
   
船舶の所有者による自主的な撤去のために猶予期間として30日を確保し、是正期間を平成28年12月14日と設定していましたが、期限までに撤去されなかったため、平成28年12月22日に当方で撤去し、川端船着き場(徳島県板野郡板野町川端字東川岸)に6ヶ月間保管いたします。
所有者が引き取りに来ない場合は、河川法第75条第10項の規定により、所有権は国土交通大臣に帰属することとなります。
   
所有者が現れた場合は河川法第75条第9項の規定により、除却・保管その他
に要した費用については、所有者等の負担となります。
 
3. 添付資料  公告文の写し


 
※詳しくはこちらをご覧下さい。説明資料(PDF形式1,022KB)


平成28年12月15日
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト「No.1 南海トラフ地震を始めとする
大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト」の取組みに該当します。

お問い合わせ先
 国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
      TEL:088-654-2211(代表) 
  副所長 片岡 章三 (内線204)
河川占用調整課長 原   竜一 (内線341)
      ◎:主たる問い合わせ先