旧吉野川における長期放置船舶に係る簡易代執行について
1. | 概 要 |
2. | 詳細内容 |
○ | 所有者不明の船舶は、緊急時の措置やトラブルの是正等の指示をすることが出 来ないなど、河川管理上の支障が大きいため、所有者不明の船舶について簡易代 執行の手続きを取るものです。 |
* | 出水による船舶の流出により河川管理施設への影響 |
* | 船舶からの燃料漏れによる水質事故 |
* | 長期の放置による他の河川利用者への影響 |
* | 堤防の維持管理活動等に支障となること |
○ | 公告は、平成28年11月15日に、徳島河川国道事務所、旧吉野川出張所、 板野町役場及び現地に掲示を行いました。 |
○ | 船舶の所有者による自主的な撤去のために猶予期間として30日を確保し、是正期間を平成28年12月14日と設定していましたが、期限までに撤去されなかったため、平成28年12月22日に当方で撤去し、川端船着き場(徳島県板野郡板野町川端字東川岸)に6ヶ月間保管いたします。 所有者が引き取りに来ない場合は、河川法第75条第10項の規定により、所有権は国土交通大臣に帰属することとなります。 |
○ | 所有者が現れた場合は河川法第75条第9項の規定により、除却・保管その他 に要した費用については、所有者等の負担となります。 |
3. | 添付資料 公告文の写し |
平成28年12月15日
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト「No.1 南海トラフ地震を始めとする
大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト」の取組みに該当します。
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 | |||
TEL:088-654-2211(代表) | |||
副所長 | 片岡 章三 | (内線204) | |
◎ | 河川占用調整課長 | 原 竜一 | (内線341) |
◎:主たる問い合わせ先 |