国土交通省徳島河川国道事務所では、平成28年9月9日付けで今切川に長期放置されている、所有者情報不明の船舶2隻と船舶用物品庫1基に対して、河川法第75条第1項の規定に基づき、河川区域外へ撤去するよう是正の公告を行いました。
是正されていない船舶に対しては、河川法第75条第3項の規定に基づく簡易代執行による撤去を、平成28年10月18日13時30分から実施する予定です。(荒天時は順延)
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詳細内容 |
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所有者情報不明の船舶は、緊急時の措置やトラブルの是正等の指示をすることが出来ないなど、河川管理上の支障が大きいため、所有者情報不明の船舶について簡易代執行の手続きを取るものです。 |
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出水による船舶の流出により河川管理施設への影響 |
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船舶からの燃料漏れによる水質事故 |
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長期の放置による他の河川利用者への影響 |
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堤防補修工事等に支障となること |
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公告は、平成28年9月9日に、徳島河川国道事務所、吉野川上板出張所、旧吉野川出張所、北島町役場及び現地に掲示を行いました。 |
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船舶の所有者による自主的な撤去のために猶予期間として30日を確保し、是正期間を平成28年10月8日と設定していましたが、期限までに撤去されなかったため、平成28年10月18日に当方で撤去し、百石須資材置場(徳島県板野郡北島町高房字百庵ノ前)に6ヶ月間保管いたします。
所有者が引き取りに来ない場合は、河川法第75条第10項の規定により、所有権は国土交通大臣に帰属することとなります。 |
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所有者が現れた場合は河川法第75条第9項の規定により、除却・保管その他に要した費用については、所有者等の負担となります。 |
※詳しくはこちらをご覧下さい。説明資料(PDF形式1104KB)