国土交通省徳島河川国道事務所では、平成26年6月30日付けで今切川に長期放置されている所有者情報不明の船舶3隻に対して河川法第75条第1項の規定に基づき、是正の公告を行いました。
是正されていない船舶に対しては河川法第75条第3項の規定に基づく簡易代執行を平成26年8月7日9時30分から実施する予定です。(荒天時は順延)
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詳細内容 |
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所有者情報不明の船舶は、緊急時の措置やトラブルの是正等の指示をすることが出来ないなど、河川管理上の支障が大きいため、所有者情報不明の船舶について簡易代執行の手続きを取るものです。 |
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出水による船舶の流出により河川管理施設への影響 |
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船舶からの燃料漏れによる水質事故 |
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長期の放置による他の河川利用者への影響 |
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堤防補修工事等に支障となること |
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公示は、平成26年6月30日(徳島河川国道事務所、徳島市役所等)に掲示し、現地においても掲示しています。 |
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船舶の所有者による自主的な撤去のために猶予期間として30日程度を確保し、是正期間を平成26年7月30日と設定し、期限までに撤去されなかった場合は、当方で撤去し百石須資材置場(徳島県板野郡北島町高房字百庵ノ前)に6ヶ月間保管します。
所有者が引き取りに来ない場合は、河川法第75条第10項の規定により、所有権は国土交通大臣に帰属することとなります。 |
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所有者が現れた場合は河川法第75条第9項の規定により、除却・保管その他に要した費用については、所有者等の負担となります。 |
※詳しくはこちらをご覧下さい。説明資料(PDF形式1,189KB)