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2015年07月24日

吉野川水系今切川における長期放置船舶に係る簡易代執行の実施について

 平成27年7月24日に吉野川水系今切川において、長期放置船舶簡易代執行を実施しました。

  これは、吉野川水系今切川における所有者不明の長期放置船舶6隻(FRP船6隻)と船外機エンジン1基の撤去保管を、河川法第75条に基づき行ったものです。

  所有者不明の船舶は、緊急時の措置やトラブルの是正等の指示をすることが出来ないなど、河川管理上の支障が大きいため、簡易代執行の手続きをとりました。

  当日は、午前9時30分より執行責任者の撤去作業開始宣言のあと、吉野川水系今切川の船舶6隻と船外機エンジン1基を順次作業場所において積み込み、保管場所への移動及び保管を行い午後3時10分に撤去作業を終了しました。

 この後、半年間保管し所有者が引き取りに来ない場合は、河川法第75条第10項の規定により、所有権は国土交通大臣に帰属することとなります。

 徳島河川国道事務所は、今後も適正な河川管理を行って行きたいと考えています。

撤去作業写真 (徳島県板野郡松茂町広島字南川向地先)

保管場所写真 (百石須資材置場:徳島県板野郡北島町高房字百庵ノ前)

 

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記事の分類: H27年度