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2010年03月16日

夜間の特殊車両取り締まり

 近年、貨物車両も大型になり、重量も増え、道路構造物への影響を与えたり、重大事故の多発などの問題が発生しています。
道路法では一定の大きさを超える車(特殊車両)を通行させることについては、原則として禁止していますが、道路管理者がやむえないと認めたときに限り、その通行を許可することにしています。

特殊車両の通行に係る無許可(申請経路外の通行等)や許可条件に違反した走行により、特殊車両による事故について毎年発生しているところであり、徳島県内においても特殊車両による死亡事故など社会的影響も大きな事故が発生しております。

  このような状況から、これまでも徳島河川国道事務所では、通行許可の取得、許可条件の遵守確認と、違反者に対する指導を目的に、警察の協力を得て特殊車両の取り締まりを行ってきておりましたが、より一層の指導を行うため、これまで日中において行ってきた取り締まりを、今回、夜間において実施しました。
今後とも警察の協力を得ながら違反走行の指導・取締を強化していく予定です。

※特殊車両とは長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m、重量、20t、軸重10tのいずれかを超える車両

  日中の取り締まりでは、トレーラが主流で指導を行っていましたが、夜間を実施したところ、建設機械(クレーン)による許可条件違反(誘導車未配置)があり、誘導車配置の指導を行いました。


鳴門検問所 櫛木トラックスケール


誘導車配置状況

 来年度も夜間を取り入れ、指導を行っていきたいと考えております。

Posted by at 10:49 午前
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記事の分類: H21年度