有資格事業者のみなさまへ

 

四国地方整備局

 

国土交通省においては、平成17年5月の直轄鋼橋上部工事の発注における大規模な談合事件の発生を踏まえた、「一般競争の拡大」や「発注者綱紀保持委員会の設置」等再発防止対策を図ってきたところですが、平成24年10月に、当整備局事務所発注の一般土木工事に関し、公正かつ厳正に職務を行うべき職員が入札関連情報を漏洩したとして、官製談合防止法に基づく改善措置要求等が公正取引委員会から国土交通大臣に対してありました。

国土交通省においてはこれまでにも、水門設備工事及び車両管理業務に関し、それぞれ官製談合防止法に基づく改善措置要求を公正取引委員会から受けており、これが回目の改善措置要求となります。このため、公正取引委員会からは、改善措置要求に併せて、省全体としての改善措置を求める「要請」も受けました。

当整備局は、こうした事態を重く受け止め、公共工事等に対する国民の信頼回復を図るため、一層の厳正な綱紀の保持に努めて参ります。

 

四国地方整備局では、「四国地方整備局発注者綱紀保持規程」(以下「規程」という)を平成18年4月に制定し、さらに、この規程の運用方法、具体的事例等を定めた「発注者綱紀保持マニュアル」を平成19年3月に作成し、整備局全職員が一丸となって、国民の疑惑を招くことのないよう、発注事務に係る「法令遵守」及び「綱紀保持」に努めているところです。

 

具体的には、「事業者等との応接に当たっては、原則として受付カウンター等オープンな場所で複数の職員により対応すること(規程第5条)」や、「不当な働きかけに対しては、不当な働きかけの内容及び対応状況について、随時又は定期的に公表すること(規程12条)」、また、「執務室について、秘密の漏洩の防止を図るため、掲示等により執務室への自由な出入りが制限されている旨を周知すること(規程第13条)」などの取組を行っています。

また、平成24年11月、コンプライアンス推進の強化のため「四国地方整備局コンプライアンス推進本部」及び「四国地方整備局コンプライアンス・アドバイザリー委員会」を設置いたしました。

 

有資格業者の皆様におかれましては、四国地方整備局における発注者綱紀保持の取組について、ご理解を賜るとともに、ご協力いただけるようお願いいたします。

 

四国地方整備局発注者綱紀保持規程

発注者綱紀保持マニュアル

 

 


 (問い合わせ先)
  国土交通省四国地方整備局
   香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎
   TEL(087)851−8061(代表)
   発注者綱紀保持担当者  適正業務管理官(内線2121)