車両総重量及び車高の規制が緩和されました



車両総重量及び車高の規制緩和
[車両総重量]
【従来】
総重量が44tとなる(許可限度従量30〜38t程度を超える)ような分割可能貨物(バラ積)は分割して運搬する必要がありました。
【見直し後】
車両の大きさに応じて徐行等の一定の条件内であれば(44tを上限)運搬可能となりました。
  内容
A 条件を付さない(自由走行)
B 徐行及び連行禁止
C 徐行、連行禁止、前後に誘導車を配置
D 徐行、連行禁止、前後に誘導車を配置かつ2車線内に他車両が通行しない状態を確保
※イメージ図は自動車を運搬する車両の場合
ただし、長さ12メートル、総重量20トンを超える車両は別途特殊車両通行許可書が必要です。
 
前のページへ