手数料


 通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。(関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して定められています。)
 その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なります。(道路法第47条の2第3項、第4項)
 
手数料の計算方法は原則として、
  申請車両台数×通行経路数×200円 として求めます。

  車両台数は、車両内訳書に記載された台数としています。
7ルートを申請する場合 7ルートを往復申請すると、申請経路数は14経路として扱わます。
手数料は次のように計算します
  申請車両台数が1台のとき      1台×14経路×200円= 2,800円
  申請車両台数が25台のとき     25台×14経路×20円= 70,000円
                 なお、片道申請の場合、申請経路は7経路として扱われます。
 
前のページへ