通行許可申請


特殊な車両を通行させようとするときには、道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)
●申請先は
@ 出発地から目的地まで同一の道路管理者の道路を通行するときには、その管理者の窓口に申請してください。
A 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。
※指定市以外の市町村では受付をしておりません。
B 新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路を管理している管理者の窓口にしてください。


申請窓口及び申請書等の販売窓口の一覧
 
●申請手続きには次の書類が必要です。
書類名 作成部数
特殊車両通行許可申請書 1部
車両の諸元に関する説明書 2部
通行経路表 2部
通行経路図 2部+申請車両数
自動車検査証の写し 1部
車両内訳書 2部+申請車両数
 
普通申請と包括申請
 車両が1台の申請を普通申請、2台以上で、車種・通行経路・積載貨物・期間が同一の申請を包括申請という。
通行期間を延長したいとき(更新申請)
 申請時と同じ窓口に申請するときは申請書のみの提出でよい。別の窓口では左記書類一式が必要。
申請内容を変更したいとき(変更申請)
 申請と同じ窓口では、変更したい書類のみの提出でよい。別の窓口では左記の書類一式が必要。
往復または片道で申請したいとき
 許可申請書、通行区分欄の往復(または片道)を○で囲む。
 
●往路と復路で車両の状態が異なるとき(積車状態または空車状態)の申請
往路、復路とも一つの申請とする場合
 往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可される。
積車状態と空車状態を区別する場合
 積車状態と空車状態を別々に申請する。この場合は両方の許可証を車両に携帯する。
 
●申請書の提出は
オンライン申請による方法と窓口に直接出向いて申請する方法があります。
 
許可条件を守ってください。 通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守ってください。
(道路法第47条の2第6項)
書類の携帯
 許可証、条件書、経路図(複製)(包括申請の場合には、車両内訳書)

●許可条件
 許可条件に記されている@期間A経路B時間を遵守遵守すること。

●通行条件
 橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること。

●道路状況
 出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。

●事故のとき
 万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。
  
 
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