●概要
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者 が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を 受けなければ、当該区域内で以下の行為をしてはならないとされています。
(道路法第91条第1項)
@土地の形質の変更
A工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕、又は物件の付加増置
●審査基準
以下の事項などを総合的に判断し、道路工事の施行上著しい支障を及ぼさない場合に 許可します。
・当該道路工事の施行時期
・当該道路予定区域の権原の取得の時期及び方法
・当該道路予定区域の形質変更又は当該工作物の新築等の内容(構造、移転除去の難 易度等を含む)及び期間
・当該道路予定区域の従来の利用方法
なお、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為以下に掲げる場合には原則として許 可します。
・非常災害のため必要な応急措置として行う工作物の大修繕等並びにこのために行う 土地の形質変更
・法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築等又は土地の 形質の変更
・既存の工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
・現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために必要な土地の形質の変更
●標準処理期間
申請書を受理してから、許可等までの期間は原則として20日です。
◇次の場合には適用しません。
申請内容が先例のない場合等であって、期間内に許可を行うことが困難な場合
◇次の期間は標準処理期間には含みません。
・申請書類の不備等を補正するために要する期間
・申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間
・申請内容が関係機関との協議を要する場合の協議期間