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工事請負契約において、設計変更が可能・不可能なケース、設計変更に係る手続きフロー等を分かりやすく説明した「設計変更ガイドライン」を策定しました。
土木工事は多岐にわたる目的構造物を、多種多様な自然条件・環境条件の下で構築するという特殊性を有しており、そのため当初の計画どおりに施工出来ることは少なく、そのほとんどが設計変更を伴っているのが現状です。
しかしながら、契約図書に明示すべき条件が不明瞭であったり、また条件の変更に伴う発注者・請負者間の協議が不十分であるために、円滑な設計変更がなされていない例も見受けられます。
工事請負契約書には「発注者と請負者は各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。」と記載されており、設計変更に係る業務を円滑に行うためには、発注者・請負者双方が契約上の公平性(対等な立場)を再認識するとともに、設計変更における課題や留意点、契約上の手続き等について十分理解しておく必要があります。
本ガイドラインの策定により、工事請負契約における設計変更のさらなる円滑化、適正価格での良質な公共施設の確保が図られるものと考えております。
ガイドラインの詳細は、四国地方整備局ホームページ
(http://www.skr.mlit.go.jp/etc/index.html)において公表しています。
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