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平成15年12月25日 回答

これまで、大洲河川国道事務所等に寄せられました質問に対し、回答を掲載します。
(回答日:平成15年12月25日)

◆河川整備基本方針に関するもの

Q1:河川整備基本方針はどのようにして策定されるのですか。

A1:河川法第16条において、河川管理者は、河川整備についての基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)を定めることとなっております。
肱川などの一級水系の場合は、国土交通大臣が、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴いて定めることとなっております。

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Q2:河川整備基本方針の策定時には関係住民の意見は聴かないのですか。

A2:河川整備基本方針は長期的な観点から治水安全度等について国土全体のバランスを考慮しながら、基本高水や計画高水等の専門的な事項を科学的・客観的に定めるものです。
このため、河川法では河川整備基本方針の策定には関係住民の意見反映のための手続を義務づけていません。

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Q3:肱川水系河川整備基本方針は、平成15年10月2日に策定されました。

A3:肱川水系河川整備基本方針は、平成15年10月2日に策定されました。
本文についてはこちらをご覧下さい。

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Q4:肱川の河川整備基本方針の中に山鳥坂ダムは位置付けられているのですか。

A4:肱川の河川整備基本方針は、基準地点大洲において基本高水のピーク流量を6,300m3/sとし、そのうち既設の野村ダム、鹿野川ダム及び新たな流域内の洪水調節施設により1,600m3/sを調節し、河道への配分流量(計画高水流量)を4,700m3/sとすることが規定されております。
新たな流域内の洪水調節施設については、河川整備基本方針には具体的な施設が規定されておりません。具体的な施設については、河川整備計画の策定時に議論することとしております。

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◆河川整備計画に関するもの

Q5:河川整備計画はどのようにして策定されるのですか。

A5:河川管理者が河川整備計画の案を作成する場合において、河川法第16条の2 第3項の規定により「必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」こと、及び、同条の2 第4項の規定により「必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」ことが定められています。
また、河川整備計画を定めようとするときには、同条の2 第5項の規定により、「関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない」ことが定められています。

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Q6:肱川の河川整備計画の策定方針はどのように考えているのですか。

A6:肱川流域においては、山鳥坂ダム問題に関連して過去数年にわたり大きな議論がなされてきており、将来の肱川の方向性を示した「肱川の安全の確保と清流の復活を目指して・再構築計画案」について、広く住民の方々の意見を聴き、再構築計画案に可能な限り反映しました。
そして平成14年7月に、肱川流域の関係自治体・議会で組織する「山鳥坂ダム建設対策協議会」から住民の方々の意見を反映した再構築計画案は妥当との評価をいただきました。
さらに同月に、愛媛県知事から「肱川の治水・環境対策(山鳥坂ダム建設・鹿野川ダムの改造)の推進について」が要望されています。
また、平成14年8月に開催された四国地方整備局事業評価監視委員会においても、「再構築計画案に基づき事業継続」とする事業者の判断は「妥当」とする審議結果をいただいています。
肱川の河川整備計画の策定にあたっては、これまでの議論を踏まえながら、河川法の規定に基づき、学識経験者や関係住民の意見を聴きながら、取り組んでいくこととしています。

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Q7:流域委員会に関係住民は入らないのですか。

A7:河川法の規定には「流域委員会」の定義はなく、河川法第16条の2 第3項の「必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない」という規定に基づき「流域委員会」という名称で意見を聴く場が設けられている事例が多数あります。
「流域委員会」を設置する場合には、その委員の選任方法及び構成などについては、各河川の情勢に応じて定められるものであり、関係住民を入れるべきかどうかは各河川で異なります。

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Q8:肱川の流域委員会の構成及び関係住民の意見の反映のための措置はどうなのですか。

A8:肱川流域では、山鳥坂ダム問題に関連して肱川の将来の方向性について過去数年にわたり大きな議論がなされてきており、ここ2年間で延べ約60回に及ぶ地区説明会、ハガキ、インターネット、公聴会等、様々な手法により関係住民の方々を含む地域の意見を伺い、その意見を可能な限り反映して再構築計画案が策定されました。
このような経緯から、肱川の河川整備計画の策定にあたり、河川法第16条の2 第4項に基づいて行う関係住民の意見を反映する方法としては、「再構築計画案」の策定と同様の手法が肱川にとって最も馴染んだ手法であると判断しています。
したがって、肱川流域委員会は学識経験者7名と地方自治分野の有識者7名の計14名で構成し、学術的及び行政的側面から中立・公平な意見をいただく場とし、関係住民の意見は説明会、公聴会、ハガキ、インターネット等、様々な手法により幅広く聴取することとしています。

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Q9:関係住民の意見は河川整備計画にすべて反映されるのですか。

A9:関係住民の方々の意見は可能な限り尊重いたします。
また、反映できなかった意見につきましては、その意見とともに反映できなかった理由もお示しいたします。

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