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河川里親制度の募集(別資料) |
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不法投棄は罰せられます
「河川法」第29条において、河川管理上支障を及ぼす恐れのある行為を禁止されている外、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条においても廃棄物の投棄や焼却が禁止されています。
廃棄物投棄については5年以下の懲役若しくは1000円万以下の罰金が科せられます。廃棄物の焼却については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられます。 |
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堤防除草工事
重信川出張所では、美しい重信川の維持を目的に、年に2回堤防の除草を行っています。
ご迷惑をお掛けしますが、御協力をお願いします。 |
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河川愛護月間(7月)
この運動は、国民生活にうるおいを与える水と緑のオープンスペースとしての河川空間について国民の関心の高まりにこたえるため、河川が地域住民の共有財産であるという認識の下に、河川についての理解と関心を深め、地域の方々と関係行政機関等による流域全体の良好な河川環境の保全・創出を積極的に推進するとともに、河川愛護の思想について広く国民に周知徹底を図ることを目的としています。
重信川においても、各種団体・学校・一般の方の協力を得て河川清掃を行います。 |
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こまっています!!
重信川出張所では、皆様に河川施設を安全で快適に利用して頂くため、河川施設の清掃や、日々のパトロール等を実施しています。
しかし、違法駐車、ゴミのポイ捨て、犬の糞の放置等、一部の利用者によるモラルの低下が見うけられます。
次の世代に美しい川を残せるよう、皆様のご協力をお願いします。 |