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「水防法及び河川法の一部を改正する法律」(平成25年7月11日施行)により、河川協力団体が創設されました。
これを受け、松山河川国道事務所が管理する河川管理区間において、以下のとおり河川協力団体を募集することとしましたので、お知らせします。 |
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詳しくは、下記の河川協力団体募集要項をご覧下さい。
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河川協力団体指定制度とは、自発的に河川の維持,河川環境の保全等に関する活動を行う民間団体等を支援するものであり、これらの団体を河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることにより、自発的な活動を促進しようとするものです。
なお、河川協力団体としての活動以外では,河川協力団体と称して活動を行うことはできません。 |
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