※補償説明等は2名以上の担当職員があたります。
  移転にあたり、担当職員が個人的に工事業者等の情報提供は行いません。
  補償金の支払いにあたり、担当職員が現金を取り扱うことはありません
用地の補償が行われる手順について)
1.事業説明会の開催
土地の権利者をはじめ、住民の方々に事業の目的や概要についてご理解をいただくために説明会を開催します。
 
2.用地幅杭の設置
事業に必要な土地の範囲を明らかにするため、用地幅杭を設置します。
 
3.用地測量・物件調査等
  所有者の方等の立会いを得て、土地の測量や建物等物件の調査等を行います。
 
       
6.補償金額の算定
ご確認いただいた土地調書・物件調書等に基づき、各人ごとに補償金を算定します。
 
5.調書の確認
配布した土地調書・物件調書について、所有者や関係人の方に確認していただきます。
 
4.用地説明会の開催
  測量及び調査の成果を土地調書・物件調書として作成し配布するとともに、今後の用地取得事務の進め方について協議します。
 
7.補償説明
個別に補償内容について説明し、補償金額の提示を行います。
 
8.契約の締結
  補償の内容や金額、移転期限等について協議がととのい次第、契約を締結します。
 
9.前金のお支払い
  代替地の確保や建物の建築契約等のために前金払いが必要と認められる場合には、契約金額の7割を限度として前金をお支払いすることができます。
 
12.残金のお支払い
  物件の移転完了や土地の引き渡しを確認後、残りの補償金についてお支払いいたします。
 
11.物件移転・土地の引き渡し
  所有者の方に建物等の物件等を移転していただき、土地を引き渡していただきます。
 
10.土地の登記
お譲りいただいた土地の所有権移転の登記は当方で行います。また、土地の分筆や相続等の登記についても所有者の方に代わって当方で行うことができます。

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