すまいの安全・安心への取り組み

○一級建築士の懲戒処分(戒告)に係る公告について


一級建築士に対し、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による懲戒処分(戒告)をしたので、建築士法第10条第5項の規定に基づき、次のとおり公告します。



トップへ戻る すまいづくりのページへ戻る