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各種申請に伴う個人情報の利用目的等について
【建設業】
【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、建設業法第5条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものを含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。  なお、許可申請書類等の内容を確認するために提出していただく許可申請書等以外の資料により取得する個人情報については、許可申請の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 許可申請の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含みます。)
2. 建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 許可申請書等の閲覧
4. 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要となる情報の提供(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
5. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求(以下「経営規模等評価申請等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、経営規模等評価申請等の内容を確認するために提出していただく経営規模等評価等申請書以外の資料により取得する個人情報については、経営規模等評価申請等の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 経営規模等評価申請等の審査事務
2. 経営規模等評価申請等を行った者に対する指導監督等の事務
 
【経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)の審査結果に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査結果(以下「経営規模等評価審査結果」という。)に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
  1. 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人に対する経営規模等評価審査結果の通知(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含みます。)
2. 経営規模等評価審査結果の公表及び閲覧(公表及び閲覧は、財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターにおいて行っております。)
3. 経営規模等評価審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務
4. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度での利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【不動産業】
【宅地建物取引業】
【宅地建物取引業免許申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、宅地建物取引業法第4条の規定に基づき提出される宅地建物取引業の免許の申請書(同法第9条に基づく変更の届出書を含む。以下「免許申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、免許申請書等の内容を確認するために提出していただく免許申請書等以外の資料により取得する個人情報については、免許申請の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 免許申請の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う免許審査事務において相互に利用する場合を含みます。)
2. 宅地建物取引業の免許を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 免許申請書等の閲覧
4. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【マンション管理業】
【マンション管理業登録申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条の規定に基づき提出されるマンション管理業の登録の申請書(同法第48条に基づく登録事項の変更の届出書及び同法第50条に基づく廃業等の届出書を含む。以下「登録申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等の内容を確認するために提出していただく登録申請書等以外の資料により取得する個人情報については、登録申請の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 登録申請の審査事務
2. マンション管理業の登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 登録申請書等の閲覧
4. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【管理業務主任者の登録申請及び管理業務主任者証の交付申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条の規定に基づき提出される管理業務主任者の登録の申請書(同法第62条に基づく登録事項の変更の届出書を含む。以下「登録申請書等」という。)及び同法第60条の規定に基づき提出される管理業務主任者証の交付の申請書(以下「交付申請書」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等及び交付申請書の内容を確認するために提出していただく登録申請書等及び交付申請書以外の資料により取得する個人情報については、登録及び交付の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 登録及び交付の審査事務
2. 管理業務主任者の登録を受けた者及び管理業務主任者証の交付を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【賃貸住宅管理業】
【賃貸住宅管理業者登録申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者登録規程(以下「登録規程」という。)第4条の規定に基づき提出される賃貸住宅管理業者の登録申請書(登録規程第8条に基づく業務等状況報告書、登録規程第9条に基づく変更の届出、登録規程第10条に基づく廃業等の届出、登録規程第12条に基づく登録抹消申請書を含む。以下「登録申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等の内容を確認するために提出していただく登録申請書等以外の資料により取得する個人情報については、登録申請の審査事務にのみ利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1.登録申請の審査事務
2.賃貸住宅管理業者の登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3.登録規程第5条に基づく賃貸住宅管理業者登録簿及び登録規程第8条に基づく業務等状況報告書の閲覧
4.行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【不動産鑑定業】
【不動産鑑定業登録申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、不動産の鑑定評価に関する法律第23条又は第26条の規定に基づき提出される不動産鑑定業の登録の申請書及び添付書類(同法第27条に基づく変更登録申請書及び第28条に基づく提出書類を含む。以下「登録申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等の内容を確認するために提出していただく登録申請書等以外の資料により取得する個人情報については、登録申請書等の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 登録申請書等の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う登録審査事務において相互に利用する場合を含みます。)
2. 不動産鑑定業の登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 登録申請書等の閲覧
4. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【不動産鑑定士登録申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、不動産の鑑定評価に関する法律第15条の規定に基づき提出される不動産鑑定士の登録の申請書及び添付書類(同法第18条に基づく変更登録申請書及び第19条に基づく届出書を含む。以下「登録申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等の内容を確認するために提出していただく登録申請書等以外の資料により取得する個人情報については、登録申請書等の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 登録申請書等の審査事務
2. 不動産鑑定士の登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【不動産鑑定士補登録申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第6条により、なおその効力を有するとされる旧鑑定評価法第15条の規定に基づき提出される不動産鑑定士補の登録の申請書及び添付書類(同法第18条に基づく変更登録申請書及び第19条に基づく届出書を含む。以下「登録申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等の内容を確認するために提出していただく登録申請書等以外の資料により取得する個人情報については、登録申請書等の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 登録申請書等の審査事務
2. 不動産鑑定士補の登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【建設関連業】
【測量業】
【測量業登録申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、測量法第55条の2の規定に基づき提出される測量業の登録申請書(同法第55条の3に基づく登録申請書の添付書類、同法第55条の7に基づく変更登録の申請及び同法第55条の8に基づく書類の提出義務を含む。以下「登録申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等の内容を確認するために提出していただく登録申請書等以外の資料により取得する個人情報については、登録申請書等の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 登録申請書等の審査事務
2. 測量業の登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 登録申請書等の閲覧
4. 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【建設コンサルタント】
【建設コンサルタント登録申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、建設コンサルタント登録規程第4条の規定に基づき提出される建設コンサルタントの登録申請書(同規程第7条に基づく現況報告書、同規程第8条に基づく変更等の届出、同規程第9条に基づく登録部門の追加を含む。以下「登録申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等の内容を確認するために提出していただく登録申請書等以外の資料により取得する個人情報については、登録申請書等の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 登録申請書等の審査事務
2. 建設コンサルタントの登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 登録申請書等の閲覧
4. 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【地質調査業者】
【地質調査業者登録申請に係る個人情報の利用目的等について】
 国土交通大臣が、地質調査業者登録規程第4条の規定に基づき提出される地質調査業者の登録申請書(同規程第7条に基づく現況報告書、同規程第8条に基づく変更等の届出を含む。以下「登録申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等の内容を確認するために提出していただく登録申請書等以外の資料により取得する個人情報については、登録申請書等の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 登録申請書等の審査事務
2. 地質調査業者の登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 登録申請書等の閲覧
4. 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
【その他】
【下水道処理施設維持管理業】
【下水道処理施設維持管理業者登録申請に係る個人情報の利用目的等について】
 下水道処理施設維持管理業者登録規程第4条の規定に基づき提出される下水道処理施設維持管理業者の登録申請書(同規程第7条に基づく現況報告書、同規程第8条に基づく変更等の届出を含む。以下「登録申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供します。
 なお、登録申請書等の内容を確認するために提出していただく登録申請書等以外の資料により取得する個人情報については、登録申請書等の審査事務のみに利用し、他の目的で利用又は提供することはありません。
  1. 登録申請書等の審査事務
2. 下水道処理施設維持管理業者の登録を受けた者に対する指導監督等の事務
3. 登録申請書等の閲覧
4. 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
 1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 2)国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
 3)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
 4)専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供をするとき
 5)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
 6)その他提供することについて特別の理由があるときの提供
 
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建政部 計画・建設産業課