マンション管理業務主任者について |
管理業務主任者の試験合格後に、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、国土交通大臣の登録を受け、その後、管理業務主任者証の交付を受けなければなりません。 なお、管理業務主任者証の有効期間は5年間となっています。 四国地方整備局は、住所地が四国管内にある方の登録・交付に係る業務を行っております。 登録の申請の詳細及び申請様式等のダウンロードは下記をご覧下さい。 | |||||||||
1.登録の申請の詳細及び申請様式等 | |||||||||
■ | 登録の申請の詳細について(国土交通省内HP内) | ||||||||
■ | 登録の申請等の省令別記様式のダウンロードについて (国土交通省HP内 ※申請様式等はこちら) |
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2.申請先及び相談窓口 | |||||||||
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産業行政サイトマップ | 〒760−8554 高松市 サンポート3番33号 TEL:(087)851−8061(整備局代表) 建政部 計画・建設産業課 |